更新日:2021年4月5日
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【軽自動車税】原付バイク等を持って他市区町村から転入するときの手続き
原付バイク等を持って他市区町村から越谷市に転入する場合、どのような手続きが必要ですか。
原付バイク等を所有している状態で越谷市に転入した場合、越谷市のナンバープレートを取得する必要があります。手続きに際しては、他市区町村にて廃車のお手続きが済んでいるかどうかでお持ち物が異なります。
下記の、ご自身の状況に該当するお持ち物を持参のうえ、お手続きをしてください。
▼他市区町村で廃車していない場合のお持ち物▼
- 他市区町村のナンバープレート
- 他市区町村の標識交付証明書
- 所有者の印鑑(※)
▼他市区町村で廃車済みの場合のお持ち物▼
- 他市区町村の廃車申告受付書
- 所有者の印鑑(※)
(※)所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
注意点
- 越谷市に住民登録していないが、原付バイク等の定置場(使用しない時、停めておく場所)が越谷市内の場合は、別途お持ち物が必要です。状況により様々なケースが考えられるため、市民税課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268