更新日:2021年4月5日
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【軽自動車税】原付バイク等を盗難されたときの手続き
原付バイク等が盗難されました。どのような手続きが必要ですか。
原付バイク等が盗難にあった場合、廃車のお手続きが必要です。
なお、お持ち物は、警察に盗難届出を提出しているか否かで異なります。下記の、ご自身の状況に該当するお持ち物を持参のうえ、お手続きをしてください。
▼警察への盗難届出ありの場合▼
- 所有者の印鑑(※1)
- 盗難届けの受理番号
- (ナンバープレート)(※2)
- (標識交付証明書)(※2)
▼警察への盗難届出なしの場合▼
- 所有者の印鑑(※1)
- (ナンバープレート)(※2)
- (標識交付証明書)(※2)
(※1) 所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
(※2) 括弧書きのお持ち物は、お手元にあれば持参してください。
注意点
- 盗難届出をしていない場合は、警察へ届出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268