更新日:2019年6月17日
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事業所税の税率と申告書
事業所税は、都市環境の整備や改善に要する費用に充てるために、一定規模以上の事業所等において行われる事業に対してかかる税金です。人口や企業が集中し、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスと企業活動との受益関係に着目して、そこに所在する事業所等の規模に応じた税負担をしていただく趣旨で設けられているものです。
越谷市では、人口が30万人を超えたことに伴い課税団体としての適用を受けることになり、平成11年10月1日から課税しています。
事業所税には、資産割と従業者割があります。
資産割
課税客体 | 事業所等で行われる事業 |
---|---|
納税義務者 | 事業所等において事業を行う者 |
課税標準 | 事業所床面積 |
税率 | 1㎡につき600円 |
免税点(非課税後で判定) | 市内合計事業所床面積が1,000㎡以下 |
申告納付期限 | 法人は事業年度終了後、2ヶ月以内。個人は翌年の3月15日。 |
なお、免税点以下で納付する必要がない場合であっても、延床面積が800
従業者割
課税客体 | 事業所等で行われる事業 |
---|---|
納税義務者 | 事業所等において事業を行う者 |
課税標準 | 従業者給与総額 |
税率 | 従業者給与総額の0.25% |
免税点(非課税後で判定) | 市内合計従業者数が100人以下 |
申告納付期限 | 法人は事業年度終了後、2ヶ月以内。個人は翌年の3月15日。 |
なお、免税点以下で納付する必要がない場合であっても、従業者数が80人を超える場合には、市税条例の規定により申告書を提出していただくことになっています。
事業所税申告書等ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 事業所税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268