更新日:2023年12月1日
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原動機付自転車等の登録・廃車等の手続き
軽自動車税(種別割)は、市区町村が課する地方税です。ただし、軽自動車税(種別割)の課税対象となる車種であっても、登録・廃車等の手続きは市役所ではない車種があります(下表参照)。このページでは、市役所で登録・廃車等の手続きができる車種についての手続き方法をご案内します。
車種 | 税に関してのお問合せ | 登録・廃車・譲渡等の手続き場所 |
---|---|---|
(以下、これらを原付バイク等と呼ぶ) |
越谷市役所 |
越谷市役所 |
軽自動車 |
越谷市役所 |
軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所 |
125cc超の二輪車 |
越谷市役所 |
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所 |
普通自動車 |
自動車税コールセンター(県税) |
【インデックス】
- 登録手続き
- 廃車手続き
- 標識(ナンバープレート)の再交付手続き
- 車体入替(車体Aについていた標識を、新たに取得した車体Bに付け替える)の手続き
- 登録・廃車証明の再交付手続き
- 軽自動車税に関する申請書ダウンロード
登録手続き
原付バイク等にナンバープレートをつけるには、登録の手続きが必要です。次のものをお持ちのうえ、市役所または北部・南部出張所にて申請をしてください。
車体の入手方法等 | 持ち物 | ||
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販売店から購入したとき |
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譲り受けたとき |
旧所有者が廃車していない |
他市区町村のナンバープレートが付いている |
|
越谷市のナンバープレートが付いており、同ナンバーをそのまま使用する |
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越谷市のナンバープレートが付いているが、新しいナンバーに付け替える |
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||
旧所有者が廃車済み |
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||
他市区町村から転入したとき |
他市区町村にて廃車していない |
|
|
他市区町村にて廃車済み |
|
(※)所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
【注意点】
- 販売証明書とは、原付バイク等の車名・車台番号・排気量等の記載と、販売店の所在地・名称・押印のあるものをいいます。
- 譲渡証明書には車名・車台番号・排気量を記入したうえ、譲渡人・譲受人の住所・氏名をお書きください。また、譲渡人の方は原則記名押印をお願いします。なお、譲渡証明書は下記リンクからもダウンロードできます。
- 越谷市に住民登録していないが、原付バイク等の定置場(使用しない時、停めておく場所)が越谷市内の場合は、別途持ち物が必要です。状況により様々なケースが考えられるため、市民税課までお問合せください。
- 原付バイク等(農耕作業用・小型特殊自動車を除く)は、自賠責保険(共済)への加入が法律で義務づけられています。損害保険会社、代理店、農協、郵便局などでお申し込みください。
- 越谷市内(A)から越谷市内(B)に住所を移転した場合で、越谷市内(B)の住所が表記された証明書が必要な場合は、証明書の再交付申請をしてください。
廃車手続き
原付バイク等を廃棄するときや市外の人に譲るとき、市外へ引っ越すときなどには、廃車の手続きが必要です。また、車体が盗難にあった場合も同様です。次のものをお持ちのうえ、市役所または北部・南部出張所にて申請をしてください。
廃車事由 | 持ち物 | |
---|---|---|
廃棄・譲渡・転出等 |
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盗難 | 警察への盗難届出あり |
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警察への盗難届出なし |
|
(※1) 所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
(※2) 括弧書きの持ち物は、お手元にあればお持ちください。
【注意点】
- 車体がお手元にある場合は、使用しない等の理由があっても廃車申告の受付はできません。(課税の対象となります)
- 他市区町村で交付されたナンバープレートの廃車手続きのみを行うことはできません。廃車と同時に、越谷市でナンバープレートを取得(登録)し、使用することが条件となりますのでご注意ください。
- 廃車事由が盗難で、盗難届出をしていない場合は、警察へ届出をお願いします。
- 転出先で引き続き同じ原付バイク等を使用する場合は、転出先の市区町村で登録の手続きをしてください。なお、登録手続きの方法については、転出先の市区町村にお問合せください。
- 標識交付証明書交付時の住所と現在の住民票上の住所が異なるときは、廃車申告書の納税義務者の住所欄に現在の住所を記入してください。廃車申告書の納税義務者の住所欄に記入した住所と現在の住所が異なる場合、廃車申告を受け付けることができませんのでご注意ください。
標識(ナンバープレート)の再交付手続き
原付バイク等を所有している状態で、標識のみを紛失・破損等により表示することができなくなった場合、新しい標識を取得する必要があります。次のものをお持ちのうえ、市役所または北部・南部出張所にて紛失・破損等した標識の廃車手続きと、新しい標識の登録手続きの申請をしてください。
標識の状態 | 持ち物 |
---|---|
紛失 |
|
破損 |
|
(※1)所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
(※2)括弧書きの持ち物は、お手元にあればお持ちください。
【注意点】
- 破損の程度によっては、標識の再交付ができない場合がありますのでご了承ください。
車体入替(車体Aについていた標識を、新たに取得した車体Bに付け替える)の手続き
原付バイク等を買い替えた時などに、これまで使用していた標識(ナンバープレート)を新車台に付け替え、継続して使用することができます(一定の条件があります。下記【注意点】を参照してください)。次のものをお持ちのうえ、市役所または北部・南部出張所にて申請をしてください。
新車体の入手方法 | 持ち物 |
---|---|
販売店から購入したとき |
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譲り受けたとき(旧所有者が廃車済みの車体) |
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※ 所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
【注意点】
- この手続きは旧車体を手放す(廃棄・譲渡等)ことが前提となります。
- 新旧車体で排気量もしくは車種が異なる場合、税率区分の関係上、標識を継続してお使いいただけないことがあります。その場合、旧車体の廃車手続きと新車体の登録手続きを行い、新たなナンバープレートを取得してください。
- 譲渡証明書には車名・車台番号・排気量を記入したうえ、譲渡人・譲受人の住所・氏名をお書きください。また、譲渡人の方は原則記名押印をお願いします。なお、譲渡証明書は下記リンクからもダウンロードできます。
登録・廃車証明の再交付手続き
越谷市で登録(廃車)した原付バイク等の標識交付証明書(廃車申告受付書)は再交付することができます。次のものをお持ちのうえ、市役所または北部・南部出張所にて申請をしてください。
- 所有者の印鑑(※)
- 標識(ナンバープレート)の番号がわかるもの
(※)所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
【注意点】
- 市役所および北部・南部出張所で交付できる証明書は、原付バイク等(125cc以下の原付バイク・ミニカー・農耕作業用等車・小型特殊自動車)になりますのでご注意ください。
- 標識交付証明書(廃車申告受付書)交付時の住所と現在の住民票上の住所が異なるときは、申告書の納税義務者の住所欄に現在の住所を記入してください。申告書の納税義務者の住所欄に記入した住所と現在の住所が異なる場合、再交付を受け付けることができませんのでご注意ください。
軽自動車税に関する申請書ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268