更新日:2024年4月1日
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令和6年度の軽自動車税の税率について
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車をお持ちの方に課税されます。なお、令和元年10月1日より、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更になりましたが、税率等に変更はありません。
原動機付自転車、125cc超の二輪車及び小型特殊自動車等の税率
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原付 |
総排気量50cc以下 ※特定小型原動機付自転車を含む | 2,000円 |
総排気量90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪、四輪以上の軽自動車の税率
車種ごとに一律の税率ではなく、該当車両が初めて新規検査を受けた月(初度検査年月)や環境性能に応じた税率が適用されます。
税率、継続税率、重課税率について
車種区分 | (1)税率 初度検査年月日が平成27年4月1日以後の車両に適用 |
(2)継続税率 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両に適用※1 |
(3)重課税率※2 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
※1 (2)継続税率の条件を満たす場合であっても、(3)の条件に該当する場合は、重課税率が適用されます
※2 重課税率とは、初度検査年より13年を経過した車両を対象に、当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後に適用する税率です。重課税率は平成28年度から適用しています。(電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車を除く)また、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)上部中央に記載されています。
グリーン化特例(軽課税率)について
環境性能に優れた軽自動車として、一定の要素に該当する前年度に新規取得した車両について、今年度の課税のみ適用する軽減税率となります。
車種区分 | 税率 | (ア) 概ね75%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
(ウ) 概ね25%軽減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※ 天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適
合車に限ります。
※ (イ)(ウ)については、乗用営業用のガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガ
ス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※ 燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考に記載されています。
※ 令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとします。
※ 前年度に軽課税率が適用された車両は今年度から、今年度に軽課税率が適用された車両は
翌年度から、それぞれ軽課税率ではなく通常の税率が適用されます。
※ 令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気軽自動車や営業用車両などで一定の条件
を満たす、ごく一部の車両のみが対象となります。
軽自動車税(環境性能割)の概要
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車(新車・中古にかかわらず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して適用されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収事務は当分の間県が行うため、税率等の詳細につきましては、下記埼玉県自動車税事務所にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お問合せ先
埼玉県自動車税事務所春日部支所
電話:048-763-4111
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268