更新日:2026年4月6日
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令和8年度の軽自動車税の税率について
軽自動車税の概要
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車をお持ちの方に課税されます。
原動機付自転車、125cc超の二輪車及び小型特殊自動車等の税率
| 車種区分 | 税率 | |
|---|---|---|
|
原付 |
総排気量50cc以下 ※特定小型原動機付自転車、新基準原付バイクを含む |
2,000円 |
| 総排気量90cc以下 | 2,000円 | |
| 総排気量125cc以下 ※新基準原付バイクを除く | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 軽二輪 | 250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
※令和7年度税制改正により、新基準原付バイク(総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車)については、2,000円の税率が適用されます。
三輪、四輪以上の軽自動車の税率
車種ごとに一律の税率ではなく、該当車両が初めて新規検査を受けた月(初度検査年月)や環境性能に応じた税率が適用されます。
税率、継続税率、重課税率について
| 車種区分 | (1)税率 初度検査年月日が平成27年4月1日以後の車両に適用 |
(2)継続税率 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両に適用※1 |
(3)重課税率※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
※1 (2)継続税率の条件を満たす場合であっても、(3)の条件に該当する場合は、重課税率が適用されます
※2 重課税率とは、初度検査年より13年を経過した車両を対象に、当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後に適用する税率です。重課税率は平成28年度から適用しています。(電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車を除く)また、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)上部中央に記載されています。
グリーン化特例(軽課税率)について
環境性能に優れた軽自動車として、一定の要素に該当する前年度に新規取得した車両について、今年度の課税のみ適用する軽減税率となります。
| 車種区分 | 税率 | (ア) 概ね75%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | |
| 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | ||
条件等の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開く)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268


