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更新日:2026年4月6日

ページ番号は67066です。

令和8年度の軽自動車税の税率について

軽自動車税の概要

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車をお持ちの方に課税されます。

原動機付自転車、125cc超の二輪車及び小型特殊自動車等の税率

 
車種区分 税率

原付

総排気量50cc以下

※特定小型原動機付自転車、新基準原付バイクを含む

2,000円
総排気量90cc以下 2,000円
総排気量125cc以下 ※新基準原付バイクを除く 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

※令和7年度税制改正により、新基準原付バイク(総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車)については、2,000円の税率が適用されます。 

三輪、四輪以上の軽自動車の税率

 車種ごとに一律の税率ではなく、該当車両が初めて新規検査を受けた月(初度検査年月)や環境性能に応じた税率が適用されます。

税率、継続税率、重課税率について

 
車種区分 (1)税率
初度検査年月日が平成27年4月1日以後の車両に適用
(2)継続税率
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両に適用※1
(3)重課税率※2
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,500円 8,200円
自家用 10,800円 7,200円 12,900円
貨物 営業用 3,800円 3,000円 4,500円
自家用 5,000円 4,000円 6,000円

※1 (2)継続税率の条件を満たす場合であっても、(3)の条件に該当する場合は、重課税率が適用されます
※2 重課税率とは、初度検査年より13年を経過した車両を対象に、当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後に適用する税率です。重課税率は平成28年度から適用しています。(電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車を除く)また、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)上部中央に記載されています。

グリーン化特例(軽課税率)について

 環境性能に優れた軽自動車として、一定の要素に該当する前年度に新規取得した車両について、今年度の課税のみ適用する軽減税率となります。

 
車種区分 税率 (ア)
概ね75%軽減
(イ)
概ね50%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円
自家用 10,800円 2,700円 -
貨物 営業用 3,800円 1,000円 -
自家用 5,000円 1,300円 -

条件等の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開く)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268

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