更新日:2023年7月3日
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特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します
道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、最高速度が自転車と同程度であるなど一定の基準に該当する車両(電動キックボード等)を、新たに「特定小型原動機付自転車」として位置づけ、車道通行を原則とするなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、安全性の観点から、機体幅に収まる大きさのものを使用するほか、その交付については、市町村において行うこととされました。
このことに伴い、本市におきましては、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を、令和5年7月3日(月曜日)より開始します。
〇特定小型原動機付自転車ってなに?(リーフレット)(PDF:298KB)
〇ルールを守って電動キックボードに乗ろう(リーフレット)(PDF:593KB)
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの
- 原動機の定格出力が0.6kw以下
- 長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
- 最高速度20km/h以下
車両の保安基準や交通ルールにつきましては、下記国土交通省と警察庁のホームページをご覧ください。
国土交通省(外部リンク)
警察庁(外部リンク)
交付開始日
令和5年7月3日(月曜日)
お手続き方法
<新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合>
以下の必要書類等をご用意いただいた上で、越谷市役所市民税課、北部・南部出張所にて登録してください。
【必要書類等】
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にてご用意しております。下記からダウンロードもできます。)
2.所有者の印鑑
3.販売証明書(無い場合は特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類)
<現在登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合>
以下の必要書類等をご用意いただいた上で、越谷市役所市民税課、北部・南部出張所にてナンバープレートを交換してください。
※ナンバーの引継ぎはできませんので、自賠責保険の変更手続き等が別途必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問合せください。
【必要書類等】
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にてご用意しております。下記からダウンロードもできます。)
2.軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書(窓口にてご用意しております。下記からダウンロードもできます。) 3.所有者の印鑑
4.ナンバープレート
5.標識交付証明書
6.特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類
各種申請書のダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:220KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記載例)(PDF:216KB)
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファックス:048-960-1268