更新日:2024年7月8日
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市たばこ税の税率
市たばこ税は、たばこの製造者、輸入業者などの特定販売業者や、一般の卸売販売業者が、たばこを市の区域内に所在する小売販売業者に対し売り渡す場合に、そのたばこの本数をもとに算定された税額を市に納める税金です。
たばこを購入するときは市内で購入しましょう
たばこの代金には、越谷市の貴重な財源となる市たばこ税などの税金が含まれています。
市たばこ税は、たばこを購入した販売店の所在する市の一般財源に充てられ、日常生活
の基盤整備や公共サービスの質の向上のために使われています。
例えば、「喫煙トレーラー」の設置など、環境美化意識の向上に取り組んでいます。
越谷市を豊かなまちにするために、たばこを購入するときは市内で購入しましょう。
北越谷駅西口さくら広場に設置された「喫煙トレーラー」
税率と納める方法
市たばこ税は、たばこの小売価格に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
令和3年9月30日までの売り渡し分については、1,000本につき6,122円
令和3年10月1日以降の売り渡し分については、1,000本につき6,552円
なお、紙巻たばこ等の税率については、段階的に1,000本あたりの税率が次の通り引き上げられました。
引き上げ時期 | 引き上げ前 | 引き上げ後 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 平成30年10月1日 | 5,262円 | 5,692円 |
第2段階 | 令和2年10月1日 | 5,692円 | 6,122円 |
第3段階 | 令和3年10月1日 | 6,122円 | 6,552円 |
また、旧3級品紙巻たばこの税率については、令和元年10月1日以後の売り渡し分から、税率特例の廃止により、紙巻きたばこ等の税率に引き上げられました。
納める方法
卸売販売業者などが、月の初日から末日までの間に売り渡したたばこについて算定された税額を翌月の末日までに市に申告して納めます。
参考(令和3年10月1日現在のたばこ税率計算による)
たばこ1箱の代金が580円の場合、約358円の税金が含まれています。
- 市たばこ税(131円04銭)
- 県たばこ税(21円40銭)
- 国たばこ税(136円04銭)
- たばこ特別税(16円40銭)
- 消費税・地方消費税(52円72銭)
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 たばこ税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268