更新日:2024年4月2日
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住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地に対する課税標準の特例とは
住宅用地はその面積により小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、税負担を軽減することを目的とした特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地については、税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地については、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の種別 | 固定資産税の課税標準額 |
都市計画税の課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の住居の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。
- 賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
- 既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき、住宅用地として取り扱います。
- 住宅が火災により滅失した場合は、一定期間、住宅用地として扱う特例制度があります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
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行財政部 資産税課 土地担当(本庁舎2階)
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ファクス:048-966-0560