更新日:2024年4月1日
ページ番号は10263です。
固定資産税・都市計画税の課税の仕組み
固定資産税・都市計画税は次のような手順で税額が決定され通知されます。
- 固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します
- 価格をもとに課税標準額を算定し、税率を乗じて税額を算出します
- 納税通知書を所有者(納税義務者)へ送付します
1 固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地・家屋
土地と家屋については、3年ごと(基準年度)に評価替えが行われ、評価額を見直しますので、第2・第3年度は価格が据置かれます。ただし、第2・第3年度に土地の地目変換や家屋の増改築などにより価格の据置きが適当でないときは価格を見直すこととしています。
※なお、土地の価格については、前年中に地価の下落があり、価格の据置きが適当でないときは、価格の見直しを行います。
償却資産
償却資産は所有者から毎年1月末日までに資産の状況を申告していただき、その申告に基づき取得時期と耐用年数に応じた減価を考慮して評価し価格を決定します。
2 価格をもとに課税標準額を算定し、税率を乗じて税額を算出します
原則として価格がそのまま課税標準額になります。しかし、土地については、住宅用地の特例措置や負担水準による税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
越谷市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.2%です。
固定資産税の免税点
固定資産税には免税点制度が設けられており、その市町村内の区域内における同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
3 納税通知書を所有者(納税義務者)へ送付します
固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。年税額は年4回の納期に分けて(年税額が4,000円未満の場合は第1期に全額)納税していただきます。
毎年5月の連休前後に、所有している土地・家屋の内訳を記載した土地・家屋別の課税明細書を送付(物件数が多数の場合は別途送付)しています。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560