更新日:2024年10月3日
ページ番号は92972です。
固定資産税の課税対象となる家屋について
家屋の要件
以下の3つの要件をすべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。
(1)外気分断性
外気分断性とは、風雨などから人や物を十分に保護する能力を備えているか否かです。屋根があり、かつ三方が壁に囲まれている家屋は、外気分断性を備えていると判定されます。
(2)土地定着性
土地への定着性とは、建物が土地に固着しているか否かです。一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなく、今ある状態で継続的に使用されるかということも考慮されます。一般的には、基礎工事などによって物理的な結合がなされているものは土地への定着性があると判定されます。
(3)用途性
用途性とは、建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
よくある質問
プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージでも固定資産税が課税されますか?
鉄筋コンクリート基礎やブロック基礎が施工されている場合、土間コンクリートにボルトで固定されている場合などについては、土地への定着性があるものとして、課税の対象となります。コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけの場合は、土地への定着性が認められないため、課税の対象とはなりません。
床面積が10平方メートル以下でも固定資産税がかかりますか?
外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの要件を満たす建物については、床面積が10平方メートル以下であっても家屋として課税の対象となります。
なお、建築基準法では、建築時の建築確認が不要なものとして床面積10平方メートルが示されている場合がありますが、これは固定資産税とは関係がありません。建築確認が不要な建物を建てられた場合でも、お手数ですが、資産税課までお知らせください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560