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更新日:2021年2月1日

ページ番号は10251です。

冷蔵倉庫用家屋における固定資産税の取扱いについて

平成21年(2009年)4月1日に固定資産評価基準の一部が改正され、次の要件をすべて満たした倉庫用家屋は「冷蔵倉庫」として認定されます。
「冷蔵倉庫」と認定された場合、平成24年度(2012年度)分の固定資産税から、建築後の年数が同じである「一般の倉庫」と比べ、建築後の年数の経過による減価がより大きい経年減点補正率(建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価に見合う補正率)を適用するため、評価額が異なります。
「一般の倉庫」から「冷蔵倉庫」へ変更した場合、もしくは冷蔵倉庫でなくなった場合は、資産税課にご連絡ください。

冷蔵倉庫の要件

  • 非木造(木造以外)の家屋であること
  • 保管温度が摂氏10度以下に保たれること

一般倉庫と冷蔵倉庫との評価額の違いについて

平成22年(2010年)までに建築されている倉庫用家屋(冷凍倉庫を除く。)が「冷蔵倉庫」として認定された場合、家屋の評価額を求める際に適用する経年減点補正率については「冷蔵倉庫」の経年減点補正率を適用することになり、「一般の倉庫」の経年減点補正率と比べて年数の経過による家屋の評価額の減価が平成24年度(2012年度)分から大きくなっています。

ただし、年数の経過により、平成24年度(2012年度)において、すでに経年減点補正率が最低値(0.2)に到達した「冷蔵倉庫」および従来から「冷凍倉庫」として課税していた「冷蔵倉庫」については、評価額への影響はありません。
なお、平成23年(2011年)1月2日以降に新築された倉庫用家屋が「冷蔵倉庫」として認定された場合は、改正後の固定資産評価基準で評価を行っています。

(参考)経年減点補正率の最低値(0.2)に至るまでの年数

家屋の構造 一般の倉庫 冷蔵倉庫
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 45年 26年
レンガ造、コンクリートブロック造 40年 24年
鉄骨造 35年 22年
軽量鉄骨造 18年 13年

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560

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