更新日:2022年11月28日
ページ番号は10269です。
市税・国民健康保険税の納期
主な市税の納期は次の 
| 税目\月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 市 民 税 ・ 県 民 税 | 普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 給与からの 特別徴収 | 徴収月の翌月の10日までに (6月から徴収が始まり、翌年5月までの12回) | ||||||||||||
| 公的年金からの特別徴収 | 年金支給月 | ||||||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||||
| 軽自動車税(種別割) | 全期 | ||||||||||||
| 市たばこ税 | 毎月 | ||||||||||||
| 法人市民税 | 随時 | ||||||||||||
| 事業所税 | 随時 | ||||||||||||
| 特別土地保有税 | 保有 | 取得 | 取得 | ||||||||||
| 国民健康保険税 | 普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
| 特別徴収 | 各年金支給月(公的年金より差し引き) | ||||||||||||
※ 
   ※65歳以上の公的年金に係る市・県民税は、1年目は税額の半分を1・2期で納付いただき、残りの税額は10月以降の年金からの差し引きとなります(2年目以降はすべて年金からの差し引きとなります)。
   ※都市計画税は固定資産税と併せて課税し、納付していただきます。また、特別土地保有税は平成15年度分から新たな課税を停止しております。
このページに関するお問い合わせ
      行財政部 収納課(本庁舎2階) 
    
          
電話:048-963-9141
        
ファクス:048-965-8028
    

 
                 
               
              













