更新日:2024年4月12日
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ふるさと納税を行う給与所得者等の皆様へ(ワンストップ特例制度による税控除手続が選択できます)
県や市などの自治体への寄附(いわゆる「ふるさと納税」)について税控除を受けるためには確定申告の手続が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、給与所得者などの一定の要件に該当する方がふるさと納税を行う場合には、寄附先の自治体で申告特例の申請手続を行うことにより、確定申告の手続を要さずに、所得税控除分相当額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除されるという、ふるさと納税に伴う寄附金控除手続簡素化のための特例制度です。
ワンストップ特例制度による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。
ワンストップ特例による税控除手続の流れ等
ワンストップ特例の申請から控除の適用を受けるまでの手続の流れや、申請に当たっての注意事項などの詳しい内容については、こちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課
電話:048-963-9144 ファクス:048-960-1268