新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
更新日:2020年5月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむをえず期限内に法人市民税の申告納付をすることが困難となる場合を考慮し、下記の方法により法人市民税の申告納付期限延長の申請をすることができます。
申請の方法
1.書面で申告書を提出される場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してご申告ください。
2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
法人名称の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してご申告ください。
申告納付期限
上記1または2の方法により提出された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお、申告書が提出された日付が、原則として申告納付期限となります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
なお、法人市民税の申告における課税標準は法人税額であることから、法人税の申告義務がある場合は法人税の申告時期に合わせて法人市民税の申告を行ってください。
御不明な点につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。
参考:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による延長申請手続に関するFAQ
(外部サイト)
お問い合わせ
行財政部 市民税課 法人市民税担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9145 ファクス:048-960-1268