更新日:2022年4月16日
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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
国税庁において新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記の方法により法人市民税の申告納付期限延長の申請をすることができます。
なお、国税庁において、令和4年4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することとされたことにより、法人市民税についても下記の手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。
申請の方法
1.法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出した場合
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)を法人市民税の申告書に添付してご提出ください。
2.法人税の申告義務がなく、法人市民税のみ延長申請が必要な場合
市に「申告、納付等の期限の延長申請書」をご提出いただく必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
(2の場合使用)申告、納付期限の延長申請書(ワード:31KB)
※ eLTAXによる提出も受付けています。
申告納付期限
上記1の場合、法人市民税の申告納付期限については法人税の申告納付期限と同様となります。
上記2の場合は申請により承認を受けた延長後の期限が申告納付期限となります。
その他御不明な点につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 法人市民税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268