更新日:2022年10月26日
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法人市民税法人税割の税率の改正について
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、税政力格差の縮減を図るため、地方税法で定める法人税割の税率が引き下げられました。越谷市の法人市民税法人税割の税率については下表のとおり変更となります。
なお、改正後の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
また、予定申告については経過措置が設けられています。
法人税割の税率について
越谷市における法人市民税法人税割の税率は、以下のとおりです。
資本金等の額 | 法人税額 又は 個別帰属法人税額 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度分 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
---|---|---|---|---|
1億円超 | − | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以下 | 年額500万円超 | |||
年額500万円以下 | 12.9% | 10.3% | 6.6% |
予定申告における経過措置について
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、前事業年度分の法人税割額に3.7(通常は6)を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が設けられています。
予定申告の法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
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行財政部 市民税課 法人市民税担当(本庁舎2階)
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