更新日:2022年4月16日
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新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により事業所税の申告納付期限延長の申請をすることができます。
なお、国税庁における申告納付期限の延長に係る手続き方法に変更が生じたことに準じ、令和4年4月16日以降は下記の手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。
申請の方法
市に「申告、納付等の期限の延長申請書」をご提出いただく必要があります。
なお、申告納付期限の延長を受けようとする場合は、新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由のやんだ日から速やかに申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
詳しくは下記までお問い合わせください。
※ eLTAXによる提出も受付けています。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 法人市民税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268