更新日:2024年1月26日
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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、納付等の期限の延長等について
令和6年能登半島地震により被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
災害の発生に伴いまして、越谷市では、令和6年能登半島地震により被災された方に対して、市税の申告、納付等の期限の延長を行っています。
地域の指定及び申告等期限について
次の指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者の方については、地方税法及び越谷市税条例の規定に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)または納付もしくは納入に関する期限の延長を行っています。
なお、指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者の方に関する申告等の期限は自動的に延長されるため、個別の手続きは不要です。
令和6年越谷市告示第26号(PDF:1,700KB)
指定地域 | 申告等の期限 |
---|---|
富山県、石川県 | 現時点での延長後の期限は未定です。期限が決まり次第、別に告示でお知らせします。 |
対象となる方
上記の指定地域に住所を有する個人の方、または、事務所もしくは事業所を有する方
例:個人市民税…令和5年1月1日時点で越谷市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和5年1月1日時点で越谷市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居
住している方、または、令和6年度の償却資産の申告が必要な方
(注記)上記の指定地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限
の延長を受けることができる場合があります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
【個人市民税・県民税、法人市民税、事業所税に関すること】
行財政部 市民税課
電話:048-963-9144(個人市民税・県民税)
048-963-9145(法人市民税・事業所税)
ファクス:048-960-1268
【固定資産税・都市計画税に関すること】
行財政部 資産税課
電話:048-963-9147
【市税の納付・納入に関すること】
行財政部 収納課 収納管理担当
電話:048-963-9141