更新日:2024年7月18日
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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、納付等の期限延長及び延長後の期日指定について
令和6年能登半島地震により被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
災害の発生に伴いまして、越谷市では、令和6年能登半島地震により被災された方に対して、市税の申告、納付等の期限を延長しました。
延長後の申告、納付等の期日は、令和6年7月17日付越谷市告示第307号により、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日と定めましたので、お知らせいたします。
なお、期限延長の対象となっている市税の納税義務のある方については、延長後の期日指定に係るお知らせの文書を送付させていただきます。
地域の指定及び申告等期限について
次の指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者の方については、地方税法及び越谷市税条例の規定に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)または納付もしくは納入に関する期限を延長しました。
なお、指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者の方に関する申告等の期限は自動的に延長されるため、個別の手続きは不要です。
令和6年越谷市告示第26号(PDF:1,700KB)
令和6年越谷市告示第307号(PDF:1,415KB)
指定地域 | 申告等の期限(延長対象期限) |
---|---|
富山県、石川県 | 令和6年7月31日(令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来する期限) |
対象となる方
上記の指定地域に住所を有する個人の方、または、事務所もしくは事業所を有する方
このページに関するお問い合わせ
【個人市民税・県民税・森林環境税、法人市民税、事業所税に関すること】
行財政部 市民税課
電話:048-963-9144(個人市民税・県民税・森林環境税)
048-963-9145(法人市民税・事業所税)
ファクス:048-960-1268
【固定資産税・都市計画税に関すること】
行財政部 資産税課
電話:048-963-9147
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電話:048-963-9141