更新日:2020年4月28日
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法人設立異動届出書
法人設立異動届出書について
次に該当する法人は、法人設立異動届出書による届出が必要です。
1 越谷市内で事業を開始した法人
法人の設立、事務所等の設置及び他の市町村から転入
2 下記の事項に変更があった場合
- 本店所在地
- 支店所在地
- 組織(商号)
- 代表者
- 資本金額
- 事業年度
- 事業種目
- その他
3 事業所の廃止及び合併・解散等・休業する法人
備考
届出書は提出用・控用同じものをご用意ください。受付後、控用はお返しします。
郵送の場合は、返信用封筒を同封していただきますようお願いいたします。
新たに法人を設立した場合または事務所・事業所を設置した場合には、設立または設置の日から1ヶ月以内に提出してください。
法人または事務所・事業所の内容に異動があった場合には遅滞なく提出してください。
法人設立異動届出書のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 法人市民税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268