更新日:2026年5月7日
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認定農業者の農業経営の安定化・効率化を支援します
越谷市特別認定農業者補助金
補助対象者・補助対象経費
認定農業者、農業者団体又は認定農業者である農地所有適格法人で、次のいずれかに該当するもの
(1) 市内において10ヘクタール以上の現況水田を耕作するもの
⇒ 5ヘクタール以上規模拡大するために必要と認められる農業用機械の取得経費
(2) 市内において20ヘクタール以上の現況水田を耕作するもの
⇒ 現況水田を耕作・保全するために必要と認められる農業用機械の取得経費
(3) 市内において農業経営改善計画に掲げる事業を行う稲作以外の認定農業者等
⇒ 農業経営の規模の拡大・計画達成のために必要と認められる農業用機械の取得経費
補助金の額
補助対象経費の2分の1の額(上限500万円)
申請書類の提出
交付申請書に必要書類を添付し、令和8年5月21日(木曜日)までに農業振興課へ提出してください。
事業対象期間
令和9年3月31日(水曜日)まで
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファクス:048-963-9175


