更新日:2018年5月22日
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越谷市理容師法施行条例及び越谷市美容師法施行条例の一部改正案の概要に対する意見募集の結果
高齢化に伴い、出張理容・出張美容の対象者が増加しています。厚生労働省の通知により、出張理容・出張美容の対象範囲が拡大したことから、出張理容師・出張美容師の増加が見込まれます。
そこで、理容所・美容所に属さない出張理容・出張美容のみを行う理容師・美容師に対して衛生講習会の受講を義務付けるため、越谷市理容師法施行条例及び越谷市美容師法施行条例の一部を改正するものです。
この度、条例の改正についての概要がまとまりましたので、越谷市理容師法施行条例及び越谷市美容師法施行条例の一部を改正する概要案について、ご意見を募集しました。
改正案に対するパブリック・コメント(意見公募手続き)
【実施期間】
平成30年4月9日(月曜日)から平成30年5月8日(火曜日)まで
【実施方法】
(1)情報公開センター、越谷市立保健センター、各地区センターに改正案を印刷した紙、ご意見シート及びご意見箱を設置しました。
(2)越谷市ホームページにも、改正案及びご意見シート等を掲載しました。
【提出方法】
ご意見シートによるご意見箱への投函。
そのほか、1.直接、生活衛生課に持参、2.郵送、3.ファクス、4.電子メールで送信のいずれかの方法でも受け付けました。
意見募集の結果について
いただいたご意見、ご要望はありませんでした。
結果を踏まえ、越谷市理容師法施行条例及び越谷市美容師法施行条例の一部改正案の議会への提案に向けて手続きを進めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536