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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年3月20日

ページ番号は10671です。

主な監査等の種類

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行等が適正かつ効率的かつ効果的かなどについて、毎年度定期的に行う監査です。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるときに、定期監査に準じて随時に行う財務監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の一般事務の執行が適正かつ効率的かつ効果的かなどについて、監査委員が必要があると認めるときに行う監査です。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金等の財政的援助を与えている団体や出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体などの出納その他の事務の執行で当該財政援助等に係るものがその目的に沿ってなされているかについて必要等に応じて行う監査です。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市の執行機関や職員による財務会計上の違法や不当な行為あるいは怠る事実が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合に、当該事項について行う監査です。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等による市の現金の出納事務が正確になされているかについて、毎月定例日に行う検査です。

例月現金出納検査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された各会計の決算と関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかについて行う審査で、その結果を審査意見として市長に提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数が正確で、基金の運用が確実かつ効果的になされているかについて行う審査で、その結果を審査意見として市長に提出します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるかについて行う審査で、その結果を審査意見として市長に提出します。

健全化判断比率等審査意見書 新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

監査結果等の報告・公表(地方自治法第199条第9項等)

監査の結果に関する報告等は、そのつど市長、議会及び関係のある執行機関に提出し、併せてこれを市公告式条例に基づき掲示場に掲示し公表します。また、監査結果等を踏まえて講じられた措置の内容について通知を受けた場合も同様に公表します。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査課(第二庁舎5階)
電話:048-963-9277
ファクス:048-963-9122

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