更新日:2024年1月22日
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公益通報者保護制度(外部公益通報)
公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報すべき案件が発生した場合
越谷市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「越谷市外部公益通報等への対応に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。
令和4年度 越谷市受理件数一覧(外部公益通報)(PDF:47KB)
事業者の方へ
令和4年6月に改正法が施行され、内部公益通報窓口の整備が必要です!
改正公益通報者保護法(11条)では、事業者に対して、
- 公益通報対応業務従事者を定めること
- 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること
が義務付けられています。(※労働者が300人以下の事業者は努力義務)
そのため、内部公益通報窓口を置いていない事業者は、上記体制の整備が必要です。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 広聴担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9336
ファクス:048-965-7809