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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年9月12日

ページ番号は12174です。

広報こしがやお知らせ版 令和2年7月のお知らせ、ほか(2〜3面)

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新型コロナウイルス感染症により影響等を受けた方への支援等の情報

QR*各支援を受けるための条件、必要書類など、詳しくは各問い合わせ先にご確認ください
*下記のほか、国や県が実施している融資制度等の支援が受けられる場合があります。詳しくは各ホームページなどをご確認ください

越谷市事業継続支援金

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内中小企業者(法人・個人事業主)の皆さんに、一律10万円を交付します。
【対象】市内に主たる事務所(本店等)を有し、売上が一定程度減少している中小企業者(法人・個人事業主)で、今後も事業を継続する意思を有する方。売上減少率など詳しい要件は市ホームページをご確認ください
【申込み】8月31日(月曜日)まで(消印有効)に申請書等を郵送で下記へ。要件や申請書類など、詳しくは市ホームページをご覧ください
*新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での受け付けとします
【お問い合わせ】産業支援課事業継続支援金担当(〒343-0023東越谷1-5-6) TEL 048-967-2501、 TEL 048-967-2502

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免

 新型コロナウイルス感染症により次に掲げる事由に該当する場合は、申請により保険税(保険料)が減免となることがあります。
【減免の対象および減免割合】
(1)主たる生計維持者が死亡または重とくな傷病を負った被保険者世帯については、全額減免 
(2)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア〜ウのすべてに該当する被保険者世帯については、一定の要件に応じて2割〜全額を減免。
主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること 
前年の所得の合計額(合計所得金額)が1,000万円以下であること 
減少が見込まれる事業収入等以外の収入による前年の所得の合計額が400万円以下であること
【申込み】申請書等を郵送で下記へ。減免対象や申請書類など、詳しくは市ホームページをご覧ください
*新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、原則郵送での受け付けとします
【お問い合わせ】国民健康保険課 TEL 048-963-9335(7月31日(金曜日)まで)、国民健康保険課後期高齢者医療担当 TEL 048-963-9170

水道料金の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上が減少した方を支援するため、水道料金を減免します。
【対象】次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方。
(1)国の持続化給付金を受給した中小法人または個人事業者等 
(2)生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)の新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付を受けた 
(3)新型コロナウイルス感染症に係る市・町税等の特例制度による徴収猶予の決定を受けた
【減免となる料金】令和2年(2020年)7月検針分または8月検針分の水道料金全額。ただし、1件50万円を上限とします
*下水道使用料については減免対象となりません
【申込み】7月1日(水曜日)〜10月31日(土曜日)(当日消印有効)に、申請書等を郵送で下記へ。申請書など、詳しくは越谷・松伏水道企業団ホームページ(https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/)をご覧ください
*新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、原則郵送での受け付けとします
【お問い合わせ】越谷・松伏水道企業団お客さま課(〒343-8505越ヶ谷3-5-22) TEL 048-961-8936
 

国保のお知らせ

■国民健康保険税の納税通知書をお送りします
 令和2年度(2020年度)の年税額に変更があった方や新たに課税された方、年金からの特別徴収(差し引き)を口座振替に変更した方に納税通知書と納付書(口座振替の方には通知書のみ)を7月16日(木曜日)に発送します。年金からの特別徴収を10月から口座振替に希望する場合は、7月31日(金曜日)までに保険証、振替口座の通帳と届出印(新たに口座振替をお申し込みの方のみ)をお持ちのうえ、国民健康保険課または北部・南部出張所へご申請ください。
【お問い合わせ】国民健康保険課(第二庁舎1階) TEL 048-963-9146

■後期高齢者医療保険料の納入通知書をお送りします
 令和2年度(2020年度)分の納入通知書を7月14日(火曜日)に発送します。納付書払いの方で、特別徴収(年金差し引き)開始までに口座振替を希望する場合は、同封の口座振替依頼書を国民健康保険課、北部・南部出張所または越谷市が指定する金融機関等へご提出ください。
*国保税、保険料については、納期限内にお納めください
*納期限を過ぎた納付書やバーコードがついていない納付書は、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア等でお取り扱いできません
*新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告の期限延長により、保険料額に所得の申告が反映されていない場合があります。申告が反映され保険料額が変更となる場合は、第2期以降に変更の納入通知書を送付します
【お問い合わせ】国民健康保険課後期高齢者医療担当(第二庁舎1階) TEL 048-963-9170

■国民健康保険または後期高齢者医療制度の保険証をお送りします
 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している世帯(方)に、8月以降の新しい保険証を7月下旬までにお送りします。
 保険証は、住民登録の住所に簡易書留郵便で配達します。留守中に配達された場合は、不在票が入りますので、確認のうえ、お早めにお受け取りください。
*一定期間受け取りのない方に対しては、8月上旬までに改めて普通郵便でお送りします
*住民登録の際に、アパートやマンションにお住まいの方は、棟や部屋番号までご登録ください
◎国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新は手続きが必要です
【対象】8月1日以降の認定証の交付を希望する方 c新しい保険証、世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーが分かるもの、窓口に来る方の本人確認ができるもの、世帯主の印鑑(認印) 
【申込み】直接または郵送で国民健康保険課へ。郵送をご希望の場合は、事前に下記へお問い合わせください 
【お問い合わせ】国民健康保険課(第二庁舎1階)
国民健康保険証について… TEL 048-963-9146
国保の限度額適用・標準負担額減額認定証について… TEL 048-963-9154
後期高齢者医療制度について… TEL 048-963-9170

■倒産やリストラなどで離職した方の国民健康保険税が軽減されます
 現在、国民健康保険に加入している方や、これから国民健康保険に加入する方で、次の(1)〜(3)のすべてに該当する方は国民健康保険税が軽減されます。保険証、印鑑、雇用保険受給資格者証をお持ちのうえ、国民健康保険課へご申請ください(出張所では受け付けできません)。
【対象者】
(1)倒産・会社都合による解雇などにより離職した 
(2)雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者として失業給付を受ける(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか) 
(3)離職日時点で65歳未満 
【軽減方法】対象者の前年給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算 
【軽減対象期間】平成28年3月31日以降に離職した方は離職日の翌日から、その日の属する年度の翌年度末まで。27年3月31日〜28年3月30日に離職した方は28年度のみ
【お問い合わせ】国民健康保険課(第二庁舎1階) TEL 048-963-9146
 

税のお知らせ

■納税通知書をお送りします
令和2年度(2020年度)の固定資産税・都市計画税、市・県民税の年税額に変更のあった方や新たに課税された方に、納税通知書と納付書(口座振替の方には通知書のみ)を発送します(固定資産税・都市計画税は7月6日(月曜日)、市・県民税は7月3日(金曜日))。新たにお送りする納付書でお納めください。納期限を過ぎた納付書やバーコードがない納付書は、コンビニエンスストア等ではお取り扱いできません。
【お問い合わせ】
市・県民税について…市民税課 TEL 048-963-9144
固定資産税・都市計画税について…資産税課 TEL 048-963-9147・9148

■市税の納付には口座振替が便利です
 納期限日に口座振替となるため、金融機関で納税する手間が省けます。
 納税通知書と預・貯金通帳、口座届出印をお持ちのうえ、口座振替利用予定金融機関または収納課、北部・南部出張所でお申し込みくださ
【お問い合わせ】収納課(第二庁舎3階) TEL 048-963-9141

■休日納税窓口を開きます
【日時】7月5日(日曜日)・19日(日曜日)・8月2日(日曜日)、午前9時〜午後3時
【場所・お問い合わせ】収納課(第二庁舎3階) TEL 048-963-9142

■家屋にかかる固定資産税の減額措置について
 次に該当する方は、申請により、固定資産税の減額が受けられます。
【住宅耐震改修工事】昭和57年1月1日に現存していた住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、改修家屋1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)が減額されます 
【バリアフリー改修工事】新築された日から10年以上経過した住宅で、一定のバリアフリー改修を行った場合、改修家屋1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます 
【省エネ改修工事】平成20年1月1日に現存していた住宅で、現行の省エネ基準に適合する省エネ改修を行った場合、改修家屋1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)が減額されます
【お問い合わせ】資産税課 TEL 048-963-9149
 

介護保険のお知らせ

■介護保険負担割合証をお送りします
 介護保険要支援・要介護認定を受けている方に、8月からの介護保険負担割合証を7月下旬までにお送りします。介護サービスを利用する際は、介護保険被保険者証等と併せて、ケアマネジャーやサービス提供事業所にご提示ください。7月以降に要支援・要介護認定を受けた方、世帯構成や収入等の変動により、介護サービス利用時の自己負担の割合が変更になった方には、順次お送りします。
【お問い合わせ】介護保険課 TEL 048-963-9169
 

傍聴

■越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会
【日時】7月9日(木曜日)、午後1時30分から 
【場所】市役所本庁舎5階第3委員会室 
【内容】指定管理者の評価についてほか 
【対象】10人 
【申込み】当日、午後1時20分までに直接会場へ 
【お問い合わせ】公共施設マネジメント推進課 TEL 048-963-9124
 

6月議会が開かれました

 6月定例会が6月1日〜18日に市役所議場で開かれ、市長提出25議案が原案どおり可決されました。
【お問い合わせ】
議会について…議事課 TEL 048-963-9261
議案について…法務課 TEL 048-963-9130
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る市議会からの申し入れ

 6月11日、市議会は、議会経費のうち新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、取りやめた行政調査分について減額すると決定しました。減額分については、感染症対策に充ててほしいとして、同日、高橋市長に申し入れを行いました。

左から青山副市長、高橋市長、伊藤議長、畑谷副議長
左から青山副市長、高橋市長、
伊藤議長、畑谷副議長

【お問い合わせ】議事課 TEL 048-963-9261
 

国民健康保険と後期高齢者医療保険の健康診査を実施していますが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる可能性があります。医療機関での早めの受診をお願いします

 

越谷市税条例・越谷市都市計画税条例を改正しました

 地方税法の一部改正に伴い、越谷市税条例・越谷市都市計画税条例を改正しました。越谷市都市計画税条例については、条文整備を行いました。
【未婚のひとり親に対する税制上の措置】婚姻歴の有無や性別にかかわらず適用する「ひとり親控除」の創設など、生計を一にする子を有する単身者などに係る個人住民税の所得控除および非課税措置について見直しを行い、令和3年度(2021年度)分から適用します
【低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の創設】低未利用土地等を譲渡した場合に個人住民税の長期譲渡所得から100万円を特別控除する課税の特例を創設し、3年度分から適用します
【寄附金税額控除の適用に係る特例の創設】イベントを中止等した主催者に対するチケット代金等の払戻請求権を放棄した場合に個人住民税の寄附金税額控除を適用する特例を創設し、3年度分から適用します
【軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長】軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置の適用期限を3年3月31日まで6カ月間延長します
【市たばこ税の課税方式の見直しなど】
▽軽量な葉巻たばこに係る市たばこ税の課税方式について、重量比例課税方式から本数課税方式へ段階的に移行する見直しを行います 
▽登記上の名義人が死亡した物件の課税上の対応として、固定資産税における「現所有者による申告制度」を創設します 
▽生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者が新たに取得する事業用家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準を3年間に限りゼロとします
【お問い合わせ】市民税課 TEL 048-963-9144・9145、資産税課 TEL 048-963-9147、産業支援課(先端設備等導入計画について) TEL 048-967-4680
 

固定資産税・都市計画税の第2期分および国民健康保険税の第2期分の納期限は7月31日(金曜日)です

 

知っておこう 心肺蘇生法の新たな注意点

 

これまでとどう違う?
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、心肺停止傷病者への対応が見直されました。心肺蘇生法を実施するときは以下の点に注意してください。

(1)反応をみる
 倒れている人の反応や呼吸を観察します。この時、顔を近づけ過ぎないようにしてください。
 倒れている人イラスト

(2)心肺蘇生を行う
*AEDの使用についてはこれまでどおり変更ありません
*胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻と口にかぶせます

【大人の場合】
 人工呼吸を行わずに胸骨圧迫のみ行ってください。
大人の場合の処置イラスト

【子どもの場合】
 呼吸の障害で心肺停止となることが多いので、人工呼吸の講習を受けていて、それを行う意思がある家族等は、胸骨圧迫に加え人工呼吸を行ってください。
子どもの場合の処置イラスト

(3)心肺蘇生実施後
 救急隊員に引き継いだあとは、速やかにせっけんと流水で手と顔を十分に洗ってください。傷病者の口元にかぶせたハンカチやタオルは直接触れないようにして廃棄してください。

【応急手当講習会のご案内】
消防署では、定期的にAEDを含む応急手当講習会を実施しています。7月実施分については、10面をご覧ください。


【お問い合わせ】消防本部救急課 TEL 048-974-0107

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