更新日:2022年9月12日
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広報こしがやお知らせ版 令和4年5月の特集(3面)
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その契約、大丈夫? 若者を狙った悪質商法にご注意を!
4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。この改正により、若者を狙う悪質商法などの消費者トラブルが増加することが心配されています。今号では、契約の注意点やトラブルへの対処法を紹介します。
【お問い合わせ】くらし安心課TEL 048-963-9156
◆そもそも契約って何?
契約とは、法的な「責任」が生じる約束のことです。契約書のような書面がなくても契約は成立し、権利や義務といった法的拘束力を持ちます。そのため一方的に契約を取り消すことは原則できません。
◆未成年の契約と成年の契約、何が違う?
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために、原則契約を取り消すことができます。
成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳の方が自分の意思で契約することができるようになった一方、未成年を理由に契約を取り消すことができなくなりました。
・商品やサービスを受け取る権利 ・商品やサービス代金を支払う義務 |
・商品やサービスを引き渡す義務 ・商品やサービス代金を受け取る権利 |
こんなトラブルに気をつけよう
動画投稿サイトの広告を見て、1回限りのつもりでサプリメントを購入した。後日2回目の商品が届き、5回分の高額な請求書が同梱されていた。 | 美容外科クリニックで施術を受けた。顔全体が内出血を起こして腫れが引かず、日常生活に支障が出ている。 | 先輩から「簡単にもうかる」と誘われ、大金を支払って販売組織に加入した。商品は売れず、新規会員も勧誘できず、借金が残った。 |
通販はクーリング・オフできない ○購入前に契約内容・解約条件を確認しましょう ○証拠として事業者に連絡した記録を残しましょう |
施術前にリスクの確認を ○効果だけでなく、リスクや副作用を確認しましょう ○ほかの選択肢の説明も受け、自分で選択しましょう |
簡単にもうかる話はない ○友人や先輩から誘われても、怪しい話はきっぱり断りましょう ○借金をしてまで契約しないようにしましょう |
こんなときは契約を解除できる? できない?
お店で商品を購入したが、家に帰って改めて見たら必要ないと気付いたので返品したい | |
自分から店舗に出向いて購入した契約は、一方の都合だけでは解約できません。 |
無料体験に行ったエステで長期コースを勧められて、断り切れずに契約してしまった | |
クーリング・オフができます。できるだけ早く消費生活センターなどに相談しましょう。 |
インターネット通販で購入した電化製品が不良品だった | |
インターネット通販にクーリング・オフ制度はありません。商品が不良品だった場合は、事業者に交換・修理などを求めることができます。 |
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘などの特定の契約は8日間以内、マルチ商法は20日間以内であれば無条件で解約できます。詳しくは消費生活センター(TEL 048-965-8886)へお問い合わせください。
困ったときは相談しよう!
消費生活センター TEL 048-965-8886
■日時:月曜〜金曜日、9:30〜12:00・13:00〜15:30(祝日、年末年始を除く)
■場所:市役所本庁舎3階
*電話で「188」とダイヤルすると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります