このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2022年9月12日

ページ番号は12440です。

広報こしがやお知らせ版 令和4年6月のお知らせ(2面から3面)

PDFダウンロード

令和3年度 下半期 市の財政状況

 市では、財政状況を年に2回(6月と12月)公表しています。今号では、令和3年度下半期(令和4年3月31日現在)の財政状況についてお知らせします。なお、市役所の行政資料コーナー(第二庁舎4階)、図書館、各地区センターなどの公共施設で冊子「越谷市のざいせい状況(令和3年度下半期)」がご覧になれます。
 また、市ホームページにも詳しい内容を掲載します。
【お問い合わせ】財政課 TEL 048-963-9115

一般会計

 令和3年度の一般会計の予算額は1,305億6,448万円(繰越事業を含む)で、歳入歳出の執行状況は図1のとおりです。なお、歳入歳出とも出納整理期間(令和4年4月1日〜5月31日)に執行されるものがあるため、収入済額、支出済額は最終額ではなく、予算額と大きな差がある場合があります。図2は市民1人当たりの歳出予算額と市税負担額です。

図1令和3年度一般会計予算執行状況

歳入予算額 1,305億6,448万円収入済額 1,273億7,838万円予算額収入済額
市税 455億1,200万円480億7,614万円
市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、都市計画税(表1)
国庫支出金 335億7,716万円335億6,413万円
市が実施する特定の事業に対して国から交付されるもの
市債 99億7,960万円70億8,370万円
道路、公園、学校などの建設事業で多額の資金が必要なときに、国などの機関から借り入れるもの
県支出金 76億7,689万円59億6,689万円
市が実施する特定の事業に対して県から交付されるもの
地方消費税交付金 69億円73億6,408万円
消費税収入のうち一定割合を県が交付するもの
その他 251億1,883万円253億2,344万円
地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、分担金・負担金、使用料・手数料、繰入金、繰越金、諸収入など
歳出予算額 1,305億6,448万円支出済額 1,134億7,479万円予算額支出済額
民生費 635億8,093万円566億1,189万円
子ども、高齢者、障がいのある方などへの福祉サービスや施設整備に要する経費
総務費 168億5,668万円149億9,469万円
地域振興や防犯・防災対策、市民会館の運営などの一般行政に要する経費
衛生費 135億7,977万円100億9,634万円
保健衛生や環境保全、ごみ・し尿処理などに要する経費
教育費 113億127万円94億3,342万円
学校施設、学校給食、体育施設、図書館などに要する経費
土木費 104億9,630万円86億5,822万円
道路、河川、公園など都市基盤の整備に要する経費
公債費 74億1,330万円74億110万円
市債の元金、利子の償還金などに要する経費
その他 73億3,623万円62億7,913万円
議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費、諸支出金、予備費

*令和3年度下半期(令和4年3月31日現在)の執行状況です。決算額は5月31日に確定します 
*金額は調整のうえ、1万円単位で表示しています

図2市民1人当たりの歳出予算額と市税負担額
令和3年度の歳出予算額と市税予算額を市民1人当たりに換算すると、それぞれ次のとおりです(令和4年3月31日現在の人口:34万4,674人)

市民1人当たりの歳出予算額 37万8,806円
民生費
民生費
18万4,467円
総務費
総務費
4万8,906円
衛生費
衛生費
3万9,399円
教育費
教育費
3万2,788円
土木費
土木費
3万453円
公債費
公債費
2万1,508円
その他
公債費
2万1,285円

市民1人当たりの市税負担額 13万2,044円
市民税
市民税
6万4,328円
固定資産税
固定資産税
5万2,014円
軽自動車税
軽自動車税
1,082円
市たばこ税
市たばこ税
6,006円
事業所税
事業所税
1,918円
都市計画税
都市計画税
6,696円


表1令和3年度の市税予算額(455億1,200万円)の内訳

市民税 221億7,200万円
固定資産税 179億2,800万円
軽自動車税 3億7,300万円
市たばこ税 20億7,000万円
事業所税 6億6,100万円
都市計画税 23億800万円


6月4日〜10日は「歯と口の健康週間」

糸川拓夫 越谷市歯科医師会
糸川歯科医院
糸川 拓夫 (いとかわ たくお)

 人生何歳になってもおいしい物をおいしく食べ、身も心も元気に保ちたいものです。そのためには健康な歯・口およびその周囲の機能を保ち続けることが必要不可欠となります。日本歯科医師会は、生涯を通して自分の歯でよくかんで味わえる食生活を目指す「8020(ハチマルニイマル)運動」を推進しており、近年では2人に1人が達成しています。さらに多くの方が達成できるよう越谷市歯科医師会は皆さんの健康を歯・口から応援します!
【お問い合わせ】越谷市歯科医師会 TEL 048-940-1855

歯周病と認知症

歯周病と認知症の関連性

 認知症とは脳の萎縮や脳血管障害などにより認知機能が低下し、物忘れなどの症状によって日常生活に支障を来す状態と定義されています。認知症は高齢化とともに増加し、2012年は65歳以上の高齢者の7人に1人といわれていましたが、2025年には5人に1人になると見込まれています。歯周病は糖尿病や高血圧などの全身疾患に影響を及ぼすことが知られていますが、認知機能との関連も注目されています。
 歯周病は歯を失う最も大きな原因ですが、認知症患者の口腔(こうくう)内は、健常者と比べ、虫歯・歯周病の有病率が高く、多くの歯を喪失している、義歯が合っていないもしくは不潔なままで使用しているなど、認知機能の低下により口腔内の清掃状態が不良であることが見受けられます。
 また、認知症の発症リスクは、残っている歯が少ないほど高くなるといわれており、歯をほとんど失った人は、歯が20本以上ある人と比べ認知症発症リスクが1.85倍高くなるといわれています。
 一方で、歯をほとんど失っても義歯を使用している人の認知症のリスクは1.09倍といわれており、歯を失っても義歯を使用し、そしゃく機能を補うことで、よくかんで味わえるようになり脳への刺激が増え、認知症のリスクを低下させる可能性があります。

歯周病菌が全身に及ぼす影響について

 認知症やそれに似た症状を示す疾患や病態はさまざまですが、アルツハイマー病が最も高い割合を占めています。脳梗塞や脳出血などの脳血管の病気による脳血管性認知症とは違い、アルツハイマー病は脳の神経細胞が通常よりも早く減ってしまうことで認知機能が低下する神経変性疾患に分類されます。
 アルツハイマー病は脳の神経細胞の減少につれ、徐々に物忘れをしたり、時間や場所が分からなくなる中核症状が現れます。これに伴い、暴言や暴行、不安、気分が落ち込むなどの行動心理症状なども見られ、やがて寝たきりの状態になります。患者の約半数が発症から2年〜8年で寝たきりとなり、発症から死亡に至るまでの平均期間は約8年〜10年といわれています。
 原因については諸説ありますが、最も有力なのは脳にアミロイドβ(ベータ)や、タウたんぱく質がたまり、神経細胞が減少することで発症するという説です。
 このたんぱく質の生成は歯周病菌とそれによる慢性的な炎症状態が続くことで産生される炎症性物質と関連があり、脳において神経細胞を低下させる危険因子となります。
歯周病歯周病菌と炎症性物質の血管内循環による慢性炎症脳神経細胞の減少によるアルツハイマー病の病態促進歯の喪失・義歯の未使用そしゃく能力の低下脳への刺激減少による脳の認知機能の低下
 これらが歯肉から血液中に入り全身を巡ることで、アルツハイマー病だけでなく脳梗塞、誤嚥(ごえん)性肺炎、心筋梗塞、動脈硬化、糖尿病、高血圧、早産、肝炎などの発症率にも影響します。
 今回は認知症に注目しましたが、歯周病により歯を喪失したままにする歯周病菌が多い状態は、直接的または間接的に全身疾患に影響するといえます。

定期的な健診を

 定期的な健診とメンテナンスで生涯にわたり歯周病、口腔内の環境を整えていただき、おいしく食べて元気で過ごしましょう! 歯磨き粉と歯ブラシイラスト

郵便等で不在者投票ができます 

 郵便ポストイラスト選挙の前にご申請ください
 7月に参議院議員通常選挙が予定されています。身体に重度の障がい等があり、一定の要件に当てはまる方は、郵便等による不在者投票ができます。
 また、郵便等による不在者投票ができる方のうち、投票の記載ができず、一定の要件に当てはまる方には「代理記載制度」があります。
 QR 郵便等による不在者投票等を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでない方は事前に選挙管理委員会事務局へご申請ください。
*詳しくは、下記へお問い合わせいただくか、右記の二次元コードから市ホームページをご覧ください
【お問い合わせ】選挙管理委員会事務局 TEL 048-963-9276

人権それは愛 無戸籍の問題について 〜無戸籍者について知っていますか〜

 青空に白い鳩イラスト
 戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。
 日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されない無戸籍者となってしまいます。このことにより、住民票も作成されず、教育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失うなど、社会生活上の様々な不利益が生じ、深刻な問題となっています。
 無戸籍者となる原因の多くが、国において法改正の議論が進められている「離婚後300日問題」にあります。現在の民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても前夫の子として戸籍に記載されます。そのことで、前夫の子どもと推定されることを避けるためや、DV(ドメスティックバイオレンス)等により前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由により、出生届の提出をためらう方がいることがわかっています。
 あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができないなどの社会生活が困難なことに悩んでいる方はいませんか。
 全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
【お問い合わせ】人権・男女共同参画推進課 TEL 048-963-9119、生涯学習課 TEL 048-963-9283

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット