更新日:2022年9月8日
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広報こしがやお知らせ版 令和元年6月の市の財政状況、お知らせ(4~5面)
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平成30年度下半期 市の財政状況
市では、財政状況を年に2回(6月と12月)公表しています。今号では平成30年度下半期(平成31年(2019年)3月31日現在)の財政状況についてお知らせします。なお、市役所の情報公開センター(本庁舎2階)、市立図書館、各地区センターなどの公共施設で冊子「越谷市のざいせい状況(平成30年度下半期)」がご覧になれます。また、市ホームページにも詳しい内容を掲載します。
平成30年度の一般会計の予算額は1010億5948万円(繰越事業を含む)で、歳入歳出の執行状況は図1のとおりです。
なお、歳入歳出とも出納整理期間(31年4月1日~令和元年5月31日)に執行されるものがあるため、執行額は最終額ではなく、予算額と大きな差がある場合があります。表1は市民1人当たりの歳出予算額と市税負担額です。
図1 平成30年度一般会計予算執行状況 |
*平成30年度下半期(平成31年3月31日現在)の執行状況です。決算額は5月31日に確定します *金額は調整のうえ、1万円単位で表示しています |
【主な歳入項目の内容】
▽市税…市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、都市計画税(表2)
▽国庫支出金…市が実施する特定の事業に対して国から交付されるもの
▽市債…道路、公園、学校などの建設事業で多額の資金が必要なときに、国などの機関から借り入れるもの
▽県支出金…市が実施する特定の事業に対して県から交付されるもの
▽地方消費税交付金…消費税収入のうち一定割合を県が交付するもの
【主な歳出項目の内容】▽民生費…子ども、高齢者、障がいのある方などへの福祉サービスや施設整備に要する経費
▽総務費…地域振興や防犯・防災対策、市民会館の運営などの一般行政に要する経費
▽土木費…道路、河川、公園など都市・�ユの整備に要する経費▽教育費…学校施設、学校給食、体育施設、図書館などに要する経費
▽衛生費…保健衛生や環境保全、ごみ・し尿処理などに要する経費
▽公債費…市債の元金、利子の償還金などに要する経費
【お問い合わせ】財政課 TEL 048-963-9115
表1 市民1人当たりの歳出予算額と市税負担額 平成30年度の歳出予算額と市税負担額を市民1人当たりに換算すると、それぞれ次のとおりです |
(平成31年3月31日現在の人口:343,383人) | ||||||
市民1人当たりの歳出予算額 29万4,305円 | ||||||
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民生費 | 総務費 | 土木費 | 教育費 | 衛生費 | 公債費 | その他 |
13万3,114円 | 3万8,819円 | 3万2,323円 | 2万8,372円 | 2万4,894円 | 2万701円 | 1万6,082円 |
市民1人当たりの市税負担額 13万6,250円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 市たばこ税 | 事業所税 | 都市計画税 |
6万7,726円 | 5万2,332円 | 981円 | 6,494円 | 1,943円 | 6,774円 |
表2 平成30年度の市税予算額(467億8,600万円)の内訳 | |||||
市民税 | 232億5,600万円 | 固定資産税 | 179億7,000万円 | 軽自動車税 | 3億3,700万円 |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 22億3,000万円 | 事業所税 | 6億6,700万円 | 都市計画税 | 23億2,600万円 |
「国保特定健康診査」「後期高齢者健康診査」を受診しましょう
市では40歳~74歳の越谷市国民健康保険加入者を対象とする特定健康診査と、越谷市で資格を有する後期高齢者医療制度加入者を対象とする後期高齢者健康診査を行います。受診して健康づくりにお役立てください。
【期間・内容等】下表のとおり
【受診方法】5月下旬に対象の方へ受診券、受診案内を送付しました。受診券・保険証等をお持ちのうえ、案内のとおりご受診ください(受診券には、あらかじめ必要事項をご記入ください)
年度途中で越谷市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入等された方で、特定・後期高齢者健康診査の受診(年1回のみ。無料)を希望される方は、国民健康保険課へお問い合わせください。
○40歳~74歳で越谷市国民健康保険に加入している方のうち、今年度ほかの健康診断等を受診した方は、結果の写しと受診券を国民健康保険課へご提出ください(国が受診率の目標値を定めており、特定健康診査の受診率に換算できるため)
○集団健診の受診を希望する方は、当日会場(受診案内参照)へお越しください
○社会保険等に加入している方(本人と被扶養者)は、加入している医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)が実施します
○生活保護等受給者は、受給証を提示のうえ、ご受診ください
○特定・後期高齢者健康診査を受診した方は、今年度の市の人間ドック検診料助成金は受けられません
【お問い合わせ】
受診内容について…市民健康課(保健センター) TEL 048-978-3511
受診券・案内について…国民健康保険課(特定健康診査について) TEL 048-963-9154、(後期高齢者健康診査について) TEL 048-963-9170
国保特定健康診査 | 後期高齢者健康診査 | |
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対象 | 40歳~74歳 (越谷市国民健康保険にご加入の方) |
75歳以上または65歳以上で一定の障がいがある方 (いずれの場・№煢z谷市で資格を有する後期高齢者医療制度にご加入の方) |
期間 | 指定医療機関健診:6月1日(土曜日)~11月10日(日曜日) 集団健診:9月3日(火曜日)~10月30日(水曜日) |
|
会場 | 詳しくは、郵送される受診案内をご覧ください | |
内容 | 基本的な健診:診察・身体測定・血圧測定・血液検査(脂質・肝機能・腎機能・血糖・貧血・尿酸)・尿検査 | |
対象 | 詳細な健診:心電図・眼底 (医師の判断に基づき実施) |
詳細な健診:心電図 (医師の判断に基づき実施) |
費用 | 無料 | |
持ち物 | ・特定健康診査受診券 (必要事項を記入してお持ちください) ・越谷市国民健康保険証 ・昨年の健診結果(お持ちの方) |
・後期高齢者健康診査受診券 (必要事項を記入してお持ちください) ・後期高齢者医療保険証 ・昨年の健診結果(お持ちの方) |
特定保健 指導 |
特定健康診査の結果に基づき実施 | 実施しない |
後期高齢者医療健康長寿歯科健診を受診しましょう
埼玉県後期高齢者医療広域連合にて、平成30年度に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入された方を対象に、健康長寿歯科健診を実施します。お口の健康は全身の健康につながります。疾病予防、健康の維持増進のためにぜひ、ご受診ください。 【対象者】昭和18年4月2日~19年4月1日生まれの方で後期高齢者医療保険証をお持ちの方 【受診期間】7月1日(月曜日)~令和2年(2020年)1月31日(金曜日) *詳しくは、埼玉県歯科医師会、埼玉県後期高齢者医療広域連合が6月下旬に送付する案内をご覧ください 【お問い合わせ】埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課 TEL 048-833-3130 |
介護保険のお知らせ
■65歳以上の方へ介護保険料の納入通知書をお送りします
平成31年度分の介護保険料が普通徴収(納付書による個別納付)の方には納入通知書を、特別徴収(年金からの差し引き)の方または口座振替の方には決定通知書を6月14日(金曜日)に発送します。特別徴収の方(年度途中から特別徴収となる方を含む)の通知書は、特別徴収開始通知書を兼ねます。
【お問い合わせ】介護保険課 TEL 048-963-9168
■休日納付相談窓口を開きます
【日時】6月23日(日曜日)・30日(日曜日)、午前9時~午後3時
【場所・お問い合わせ】介護保険課(第二庁舎1階) TEL 048-963-9168
7月の市民課の休日窓口は7月7日(日曜日)です
国保・税のお知らせ
■医療費のお知らせについて
医療機関等を受診された方へ「医療費のお知らせ(平成31年1月・2月診療分)」を送付します。ご自身の医療費を把握し、健康管理について関心を深めましょう。なお、再発行はできませんので、大切に保管してください。
【お問い合わせ】国民健康保険課 TEL 048-963-9154
■会社等の健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう
会社等に勤務している方が、健康保険や厚生年金に加入できる条件を満たしていても、国民健康保険や国民年金に加入している場合があります。
次のいずれかの条件に該当する方は、最寄りの年金事務所に相談してみましょう。納入通知書をお送りします
○正社員、法人の代表者または役員
○次の(1)~(5)のすべてに該当する。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上の見込み
(3)月額賃金が8万8000円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務している
○パートタイマーやアルバイト等で、週30時間未満であっても、同じ会社等の正社員の1週間の所定労働の4分の3以上働いている(例…正社員が週35時間働いている場合に週28時間以上働いている)
なお、会社等の健康保険に加入した場合は、国民健康保険喪失の手続きが必要です。
【お問い合わせ】越谷年金事務所 TEL 048-960-1190、国民健康保険課 TEL 048-963-9146
■納税通知書をお送りします
【市・県民税】平成31年度分の納税通知書と納付書(口座振替の方、30年度から引き続き年金からの特別徴収(差し引き)のみの方は納税通知書のみ)を6月6日(木曜日)(4月1日現在65歳以上で昨年公的年金所得があった方は6月14日(金曜日))に発送します
【国民健康保険税】平成31年度分の納税通知書と納付書(口座振替の方、4月・6月の年金からの特別徴収(差し引き)の方は納税通知書のみ)を6月14日(金曜日)に発送します。なお、10月から年金からの特別徴収(差し引き)になる場合があります。年金からの特別徴収(差し引き)を口座振替に変更希望の場合は、7月31日(水曜日)までに国民健康保険課または北部・南部出張所へご申請ください。申請に必要なものは、保険証、振替口座の通帳と届出印(新たに口座振替をお申し込みの方のみ)です
【お問い合わせ】
市・県民税の課税について…市民税課 TEL 048-963-9144
国民健康保険税について…国民健康保険課(第二庁舎1階) TEL 048-963-9146
口座振替・納税について…収納課(第二庁舎3階) TEL 048-963-9141・9142
■越谷市税条例を改正しました
地方税法の一部改正に伴い、越谷市税条例を改正しました。改正の内容は、次のとおりです。
◯個人市民税におけるふるさと納税制度の見直し
個人市民税におけるふるさと納税制度について、寄附の募集を適正に行っていない等の理由で国の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税制度の適用対象外とする見直しが行われました。
この見直しにより、6月1日(土曜日)以後に行う地方団体への寄附について、国の指定を受けていない地方団体へ寄附した場合の寄附金税額控除においては、地方団体への寄附金額のうち、原則として2000円を超える額の全額が所得税および個人住民税から控除されるための特例控除額の適用が受けられません。
ふるさと納税として地方団体に寄附を行う場合は、その地方団体が国の指定を受けているかどうかを十分に確認することが必要となりますので、寄附の際はご注意ください。
【お問い合わせ】・s民税課 TEL 048-963-9144
■休日納税窓口を開きます
【日時】6月2日(日曜日)、16日(日曜日)、7月7日(日曜日)、午前9時~午後3時
【場所・お問い合わせ】収納課(第二庁舎3階) TEL 048-963-9142
市・県民税、国民健康保険税の第1期納期限は7月1日(月曜日)です
介護保険サービス利用者の負担額軽減認定申請書を郵送します
市では、次の要件に該当する方の介護保険サービス利用の負担額を軽減しています。該当する可能性のある方には、6月中旬に「介護保険負担限度額認定申請書」または「介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書」をお送りします。該当すると思われる方で申請書が届かない場合は、介護保険課へお問い合わせください。
なお、介護保険施設、ショートステイを利用した場合の食費・居住費の軽減には、添付資料が必要となりますのでご注意ください。
◯介護保険施設、ショートステイを利用した際の食費・居住費の軽減
【必要書類】介護保険負担限度額認定申請書、預金通帳の写し等、保有資産の内容が分かる書類
【認定要件】生活保護受給者または介護保険の認定を受けている被保険者のうち、次の(1)~(3)のすべてに該当する方。
(1)市民税非課税世帯で介護保険の認定を受けている
(2)世帯が分かれている配偶者についても市民税非課税
(3)預貯金等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下(預貯金等には信託、有価証券なども含まれます)
*上記の要件以外にも、高齢者夫婦世帯等で、一方または両方が施設入所したために生活困難に陥らないように、入所者の食費・居住費が軽減される特例措置があります
◯居宅介護サービス利用者負担額の軽減
【必要書類】介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書
【認定要件】市民税非課税世帯で介護保険の認定を受けている被保険者(生活保護受給者を除く)
【お問い合わせ】介護保険課(第二庁舎1階) TEL 048-963-9169
国民健康保険税の均等割額軽減判定の基準所得額が変わります
国民健康保険税を公平に負担していただくために行われた国の税制改正に伴い、平成31年度から均等割軽減判定の基準所得額が下表のとおり変わります。
世帯主および16歳以上で国民健康保険に加入されている方全員の前年中の所得申告が必要となりますので、所得の申告を済ませるようお願いします。
なお、軽減判定は自動で行います。また、軽減該当世帯には、軽減後の税額が通知されます。
【お問い合わせ】国民健康保険課保険担当 TEL 048-963-9146
均等割額の軽減措置割合 | 世帯主および同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額 | |
---|---|---|
平成30年度 | 平成31年度から | |
7割軽減 | 33万円以下 | 33万円以下(変更なし) |
5割軽減 | 33万円+(27万5,000円×(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数(※)))以下 | 33万円+(28万円×(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数(※)))以下 |
2割軽減 | 33万円+(50万円×(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数(※)))以下 | 33万円+(51万円×(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数(※)))以下 |
*(※)は国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方で、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方
住民税非課税世帯の方の介護保険料が変わります
10月からの消費税率引き上げに伴い、住民税非課税世帯の方の負担を軽減するため、第1段階~第3段階の方の介護保険料を下表のとおり改定しました。
*介護保険料の段階は、6月14日(金曜日)に発送する納入通知書または決定通知書に記載しています
【お問い合わせ】介護保険課 TEL 048-963-9168
平成30年度 | 平成31年度 | |
---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.45 | 基準額×0.375 |
2万5,380円 | 2万1,150円 | |
第2段階 | 基準額×0.7 | 基準額×0.575 |
3万9,480円 | 3万2,430円 | |
第3段階 | 基準額×0.75 | 基準額×0.725 |
4万2,300円 | 4万890円 |