更新日:2026年4月1日
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指定管理者制度
指定管理者制度の概要
地方自治法の一部改正により、公の施設の管理・運営に「指定管理者制度」が導入されました。
指定管理者制度は、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の節減を図ることを目的とし、公共団体などに制限されていた公の施設の管理・運営を民間事業者にも委ねることができるもので、議会の議決を経て指定管理者を指定することとなっています。
公の施設とは
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設置する施設です。(越谷コミユニテイセンター、中央市民会館、総合体育館など)
このうち、指定管理者制度を導入している施設は下記のとおりです。
指定管理者制度導入施設一覧
指定管理者を指定するまでの流れ

指定管理者制度ガイドライン
指定管理者制度の導入及び運用について、基本的な考え方や具体的な取扱い等を定めたもので、施設所管課において、このガイドラインに沿って所要の手続き及び適正な運用を図っております。
指定管理者制度ガイドライン(令和8年3月改正)(PDF:1,043KB)
関連する条例等
越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 (外部サイト)![]()
このページに関するお問い合わせ
財務部 公共施設マネジメント推進課(本庁舎3階)
電話:048-963-9124
ファクス:048-965-6433


