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更新日:2023年9月8日

ページ番号は11496です。

越谷市予防接種健康被害調査委員会

越谷市予防接種健康被害調査委員会の概要

  1. 設置年月日
    昭和60年4月1日
  2. 設置目的
    予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に規定する 予防接種により発生した健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、市長の指示により、医学的見地から調査を行うものとする。
  3. 設置根拠法令等
    越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例
  4. 委員の任期
    2年
  5. 委員数
    3人(男3人)
  6. 公募

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