更新日:2015年7月31日
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越谷市いじめ問題再調査委員会の概要
1 目的
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議するため、越谷市いじめ問題再調査委員会を置く。
2 設置根拠法令等
- いじめ防止対策推進法
- 越谷市いじめ防止基本方針
- 越谷市いじめ問題再調査委員会条例
- 越谷市審議会等の設置及び運用に関する要綱
3 委員の任期
委嘱の日から市長の諮問に対し委員会が答申するまでの間
4 委員数
5人以内
5 公募
なし
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 青少年課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9308
ファクス:048-963-8421