更新日:2015年7月31日
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越谷市いじめ問題再調査委員会の概要
1 目的
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議するため、越谷市いじめ問題再調査委員会を置く。
2 設置根拠法令等
- いじめ防止対策推進法
- 越谷市いじめ防止基本方針
- 越谷市いじめ問題再調査委員会条例
- 越谷市審議会等の設置及び運用に関する要綱
3 委員の任期
委嘱の日から市長の諮問に対し委員会が答申するまでの間
4 委員数
5人以内
5 公募
なし
このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども家庭センター(第二庁舎2階) ※ 乳幼児保健担当は保健センター(電話:048-960-1100、ファクス:048-967-5118)
電話:048-963-9319
ファクス:048-963-3987


