更新日:2025年10月28日
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越谷市青少年問題協議会
越谷市青少年問題協議会の概要
- 設置年月日
 昭和46年4月1日
- 設置目的(越谷市青少年問題協議会条例第1条抜粋)
 越谷市内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もつて青少年の健全な育成を図る
- 設置根拠法令等
 (1)地方青少年問題協議会法(昭和28年7月25日法律第83号)最終改正:平成25年6月14日法律第44号
 (2)越谷市青少年問題協議会設置条例(昭和46年3月29日条例第16号)最終改正:平成27年3月19日条例第4号
- 委員の任期
 2年
- 委員数
 30人以内
- 公募委員
 有
会議録
このページに関するお問い合わせ
      子ども家庭部 青少年課(第二庁舎2階) 
    
          
電話:048-963-9308
        
ファクス:048-963-8421
    

 
                 
               
              














