更新日:2025年4月23日
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職員の公益通報制度
越谷市では、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、職員が市政運営上の違法な行為等に関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることのないよう職員の保護を図るとともに、違法な事態を防止し、又は損失を抑制し、もって公務に対する市民の信頼を確保し、透明で公正な市政運営に資することを目的として、越谷市職員の公益通報に関する要綱を定め、職員の公益通報制度を運用しています。
職員の公益通報とは
職員の公益通報とは、公益通報対象事実を知り得えた職員が、公益保全のために通報することをいいます。
公益通報対象事実とは
市の事務事業に関し、市政運営上の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為又は公益に反するおそれがある事実として次に掲げるものをいいます。
- 法令違反
- 市民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれのある事実
- 不当な事実
ただし、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情のもの、勤務条件に関するものを除きます。
通報できる者
- 一般職の職員(任期付職員、再任用職員及び会計年度任用職員を含む。)
- 特別職の非常勤職員
通報の方法
職員の公益通報は、越谷市職員の公益通報に関する要綱に基づき、公益通報書を通報窓口(総務部人事課)に提出する方法により行います。
通報状況の公表
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
受付件数 | 1 | 0 | 0 |
受理件数 | 0 | 0 | 0 |
処理件数 | 0 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 人事担当(第二庁舎4階)
電話:048-963-9132
ファクス:048-965-6433