更新日:2026年8月3日
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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
8月1日より、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の申出受付を開始しております。対象は、越谷市で、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯です。なお、現在生活保護を受給されている世帯のうち、対象期間内において、現在受給されている期間とは別に生活保護を受給されていたことがある場合は、過去の受給期間に対する追加給付の申出が必要となります。詳細については、以下「生活保護追加給付のおしらせ」をご確認ください。また、申出受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。
申出にあたっては、以下の書類の提出が必要となります。
【必ず提出が必要な書類】
・申出書
※以下よりダウンロードいただくか、生活福祉課の窓口に取りに来ていただきますようお願いします。
なお、郵送の際には宛名ラベルをご活用ください。
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員分の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※外国の方の場合は、全世帯員の住民票の写し
・本人確認に必要な書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、各種障害者手帳、パスポート、在留カー ド等のうち、いすれか1つ)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(健康保険証など)
・振込先口座(本人名義)の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
【必要に応じて提出いただく書類】
・各種加算等の申出に係る挙証資料
・結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された 戸籍謄本
なお、申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の方が代理で申出できます。その際には、代理する者の本人確認に必要な書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証など)の提出に加え、申出権者との関係が分かるよう、世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法廷代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類の添付が必要となります。ただし、振込先の口座の名義は申出権者のものであることが条件となります。また、法定代理人が申出する場合、委任状は必要ありません。
・申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人など)
・親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員など
申出に関する事務局を設置いたしました。本市への追加給付に関するお問い合わせにつきましては、下記電話番号までお問い合わせいただき、申出書類等は下記私書箱へ郵送いただくか、生活福祉課の窓口へご提出ください。
「越谷市 保護費の追加給付事務局」
TEL:0120-102-434 受付時間:平日9:00~17:00
〒330-9799
日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
越谷市 保護費の追加給付事務局行
その他、追加給付全般に関する問い合わせについては、厚生労働省が行っている追加給付相談センターへお問い合わせください。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
TEL:0120-179-445 受付時間:平日9:00~17:00
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
最後に、市役所が追加給付に関してATMの操作を求めることや、手数料の振込の要求、暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課
電話:048-963-9162 FAX:048-963-9174


