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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年9月6日

ページ番号は8215です。

介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度

介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度について(負担限度額認定申請)

介護保険施設、ショートステイを利用した際の食費・居住費(滞在費)は自己負担となっておりますが、一定の要件に該当する方には食費・居住費(滞在費)が軽減される制度があります。
負担限度額認定申請により、所得に応じた限度額が認定され、認定証を施設に提示することにより軽減が受けられます。
軽減を希望する方は毎年必ず申請が必要ですが、介護保険施設またはショートステイを利用する予定のない方は、申請する必要はありません。
申請する場合は、申請書とは別に添付書類が必要になりますのでご注意ください(生活保護受給者は除く)。
なお、平成28年8月から介護保険制度改正により、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害者年金・遺族年金)を所得として勘案します。

軽減の対象になるサービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設(特養※地域密着型含む)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)における食費と居住費
  • ショートステイ((介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ))における食費と滞在費

申請について

この軽減制度を受けるためには、市に負担限度額認定申請を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
注意事項
※軽減の適用開始日は、申請月の初日(1日)です。要介護認定の新規申請中で、認定が出る前に暫定的に介護保険施設やショートステイの利用をする場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。申請がサービスの利用開始月の翌月以降になってしまった場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。

負担限度額認定要件

令和3年8月から、負担限度額認定要件が一部変更されます。

【令和3年7月末まで】
利用者
負担段階
対 象 者
所得などの条件 預貯金などの条件
第1段階 生活保護受給者
市民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者 預貯金・有価証券等の金額の合計が1,000万円以下であること。(夫婦は合計2,000万円以下)
第2段階 市民税非課税世帯であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方
第3段階 市民税非課税世帯であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方
第4段階 上記に該当していない方(軽減の対象外)
【令和3年8月以降】
利用者負担段階 対 象 者
所得などの条件 預貯金などの条件
第1段階 生活保護受給者
市民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者 預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下であること。(夫婦は合計2,000万円以下)
第2段階 市民税非課税世帯であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円以下であること。(夫婦は合計1,650万円以下)
第3段階(1) 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円以下であること。(夫婦は合計1,550万円以下)
第3段階(2) 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の方 預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円以下であること。(夫婦は合計1,500万円以下)
第4段階 上記に該当していない方(軽減の対象外)

(注1)世帯には、内縁関係・世帯分離の配偶者も含みます。
(注2)第2号被保険者(65歳未満の方)の資産要件は、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下です。

〈預貯金等の範囲〉
種類 提出書類
預貯金、信託、有価証券 通帳の写し、ウェブサイトの写し
(原則申請日から2ヶ月以内)
金、銀などの購入先の口座残高により
時価評価額が容易に把握できる貴金属
口座残高の写し
(原則申請日から2ヶ月以内)
負債(住宅ローン等)※預貯金等から控除されます。 借用書等の写し
現金 なし(自己申告)

※申請書に添付する通帳等の写しについては、(1)銀行名、支店、口座番号、名義のわかる部分と、(2)最終残高がわかる部分(最後に記帳してから2か月以内のもの)が必要です。

〈預貯金等の範囲外〉
 ・生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等の保険事故への備え
 ・価値の確認が困難な貴金属、車、その他の動産(絵画、骨董品、家財)
 ※虚偽申告等の不正行為により給付を受けた場合、給付額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課す場合があります。

提出書類・提出場所

提出書類

1.「介護保険負担限度額認定申請書(食費・居住費の軽減)」
2.預金通帳の写し等、保有資産の内容が分かる書類(生活保護受給者は除く)
※配偶者がいる方は、本人および配偶者2人分の通帳等の写しが必要です(世帯が分かれている配偶者を含む)。通帳等が複数ある場合はすべての写が必要です。同一世帯の子など、本人と配偶者以外の方の通帳等の写しは不要です。

提出場所

介護保険課給付担当宛に郵送またはご提出ください。(第二庁舎1階7-2窓口)

自己負担の上限額

令和3年8月から、食費の費用負担額が一部変更されます。

自己負担の上限額(1日あたり)【令和3年7月末まで】
利用者負担段階 居住費(部屋代) 食  費
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室
多床室
第1段階 820円 490円 490円 0円 300円
(320円)
第2段階 820円 490円 490円 370円 390円
(420円)
第3段階 1,310円 1,310円 1,310円 370円 650円
(820円)
第4段階 軽減対象外の方(施設との契約金額を支払うことになります。)
自己負担の上限額(1日あたり)【令和3年8月以降】
利用者負担段階 居住費(部屋代) 食  費
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室
多床室 施設入所 ショートステイ
第1段階 820円 490円 490円 0円 300円 300円
(320円)
第2段階 820円 490円 490円 370円 390円 600円
(420円)
第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円 370円 650円 1,000円
(820円)
第3段階(2) 1,310円 1,310円 1,310円 370円 1,360円 1,300円
(820円)
第4段階 軽減対象外の方(施設との契約金額を支払うことになります。)

※特別養護老人ホームもしくはショートステイを利用する場合は、()内の金額になります。

特例減額措置

上記の軽減の対象にならない方のうち、高齢者・夫婦世帯等で一方または両方が施設に入所したために生活困難に陥らないように、入所者の食費・居住費が軽減される特例措置があります。

特例措置の対象者
次の要件を全て満たした方です。
(1) 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。)
(2) 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
(3) 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。以下同じ。)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
(4) 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
(5) 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6) 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

※配偶者には、内縁関係・世帯分離の配偶者も含みます。
※ショートステイは対象外です。
※手続きについては、介護保険課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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