更新日:2021年5月10日
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中間検査における特定工程等について
令和2年10月1日より中間検査の対象建築物が拡大しました
令和2年10月1日より建築基準法第七条の三による中間検査の対象建築物が拡大しました。
中間検査対象建築物及び検査を実施する時期については、下記のファイルを確認してください。
なお、令和2年9月30日までに建築確認の申請をされたものは、改正前の規定が適用となります。
令和2年10月1日以降 中間検査対象建築物及び検査を実施する時期(特定工程)(PDF:120KB)
令和2年9月30日まで 中間検査対象建築物及び検査を実施する時期(特定工程)(PDF:1,260KB)
工区分け等により部分的に特定工程に達する時期が異なる場合の取扱い
中間検査の対象となる建築物は、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。
工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、受検するごとに中間検査の申請が必要です。あらかじめ、建築確認の申請先と打合せを実施してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948