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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年3月18日

ページ番号は10201です。

住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができます。

令和元年11月5日(火曜日)より、住民票・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が併記されるため、各種契約や職場等における旧姓の証明としての利用が期待されています。また、印鑑登録も旧氏で登録できるようになります。

旧氏(旧姓)を記載するには届出が必要です。

記載できる旧氏(旧姓)

過去に使用していた戸籍上の旧氏のうち、一人につき一つの旧氏を選択できます。
一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変更になったり、市外に転出した場合でも引き続き記載されますが、希望により旧氏の変更や削除をすることもできます。

  • 旧氏の変更を希望する場合は届出が必要です。ただし、変更できるのは、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限ります。
  • 旧氏の削除を希望する場合は、届出が必要です。ただし、一度削除した旧氏の再記載はできません。その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。

手続き方法

登録できる方

越谷市に住民登録されている日本国籍を有する方

届出できる場所

市民課・北部出張所・南部出張所

必要書類

  • 本人確認書類(下記Aのうち1点、Bのうち2点)
    A運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、障害者手帳などの官公署発行で顔写真が貼られたもの
    B健康保険または介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給証、社員証・学生証(氏名・住所、または氏名・生年月日が記載されているもの)など
  • 委任状(任意代理人のみ、同一世帯員および法定代理人は不要)
  • 希望する旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍までの連続した戸籍謄本等の原本(発行日から6か月以内の原本を提出。コピー不可。)※旧氏削除の場合、戸籍謄本等は不要。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

旧氏が記載される証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、印鑑登録証明書(旧氏での印鑑登録可能)
*旧氏記載の届出後は、旧氏を省略することはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267

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