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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年1月19日

ページ番号は12998です。

【固定資産税】住宅用地の特例措置とはどのようなものですか

質問住宅用地の特例措置とはどのようなものですか?

回答

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地とは、現実に居住の用に供する住宅の敷地をいい、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことができます。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に下記の表の住宅用地の率を乗じて求めます。その範囲は家屋の床面積の10倍までが住宅用地となります。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

※併用住宅とは、1棟の家屋に専用住宅部分と店舗や事務所など居住以外の用に供する部分を有する家屋をいいます。

小規模住宅用地

200 平方 (へいほう)メートル以下の住宅用地(200 平方 (へいほう)メートルを超える場合は住宅1戸あたり200 平方 (へいほう)メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、その課税標準 (がく)については、価格の6分の1の (がく)とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300 平方 (へいほう)メートルの住宅用地であれば、200 平方 (へいほう)メートル分が小規模住宅用地で、残りの100 平方 (へいほう)メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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