更新日:2021年11月11日
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相互利用施設一覧
埼玉県東南部
「公共施設の相互利用」とは、気軽に公共施設を利用いただくため、これまで、それぞれの市外または町外のかたが施設をご利用する際にいただいていた利用料の割増料金の撤廃や、施設利用申請開始時期の相違の解消などを行い、
相互利用の内容・実施する施設
「公共施設の相互利用」の内容は、次のとおりです。
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5市1町 のかたならどなたでも、同一料金で施設をご利用できます。 -
5市1町 のかたならどなたでも、同一期間内で施設の利用申込ができます。
相互利用を実施する施設は、下記一覧表のとおりとなっています。
また、市や町の境を越えた交流の輪を広げていただいたり、生涯学習の活動の場などに、積極的にご活用ください。
5市1町(草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町)相互利用対象施設一覧(令和3年9月1日現在)(PDF:81KB)
申し込み方法など
各施設の利用申込について、従来どおり申込することも可能ですが、埼玉県東南部都市連絡調整会議の「まんまるよやく」システムを利用し、インターネット等から申し込むことも出来ます。ただし、施設により申込方法や利用料金は異なりますので、ご利用にあたっては、各施設の連絡先まで直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 政策課企画担当(本庁舎4階)
電話:048-963-9112
ファクス:048-965-6433