更新日:2024年6月27日
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市役所エントランス棟会議室等の貸出
市の業務及び事業に支障のない範囲で、市民等へ、市役所エントランス棟会議室等の貸出を行っています。
利用できる方
市内において、住み、働き、学びまたは活動する個人や団体で、下表のいずれかの活動に利用する方
活動内容 |
まちづくりの推進を図る活動 |
人権の推進を図る活動 |
男女共同参画社会の形成を図る活動 |
平和の推進を図る活動 |
国際化又は国際協力の推進を図る活動 |
地域の安全に関する活動 |
災害救援に関する活動 |
消費者の保護を図る活動 |
健康又は福祉の増進を図る活動 |
子どもの健全育成を図る活動 |
子育て支援に関する活動 |
環境の保全又は創造に関する活動 |
地域経済の振興又は発展を図る活動 |
観光の振興を図る活動 |
就労支援又は勤労者支援に関する活動 |
農業の振興を図る活動 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
科学技術の振興を図る活動 |
上記に掲げるもののほか、公共的又は公益的な活動 |
※注釈 上記の活動内容であっても、下記に該当するときは利用できません。
- 未成年者のみでの使用
- 営利を目的とする使用
- 公序良俗を害するおそれがあるとき
- 施設を汚損又は損傷するおそれがあるとき
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする使用
- 政治上の主義を推進、支持又は反対することを目的とする使用
- 特定の公職の候補者、公職にある者若しくは政党を推薦、支持又は反対することを目的とする使用
- その他越谷市役所エントランス棟管理規則第6条各号のいずれかに該当するとき
越谷市役所エントランス棟管理規則(PDF:170KB)
必ずお読みください 禁止事項及び使用者の遵守事項(PDF:246KB)
貸出範囲及び使用料等
貸出範囲
使用料及び用途
区分 | 面積 | 使用料 | 用途 | 備品 | 備考 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | |||||
1階エントランスホール (みんなのひろば) |
30平方メートルあたり |
300円 |
500円 | 600円 | 1,300円 | 展示、イベント | 展示パネル(※2) | 上記貸出範囲の1,2,3ごと |
1階多目的ホール | 95平方メートル | 900円 | 1,400円 | 1,500円 | 3,600円 | 会議、展示、講演会、イベント | 長机20 イス60 ホワイトボード2 展示パネル(※2) |
飲食禁止(水分補給除く) |
2階会議室(2-1) |
54平方メートル |
700円 | 1,100円 | 1,200円 | 2,800円 | 会議、展示、講演会、イベント | 長机10 イス30 ホワイトボード1 展示パネル(※2) |
飲食禁止(水分補給除く) |
2階市民ラウンジ (リバーサイドラウンジ) |
20平方メートル | 200円 | 300円 | 400円 | 900円 | 展示 | 展示パネル(※2) |
※注釈1 午前は9時から12時まで、午後は13時から17時まで、夜間は18時から21時まで、終日は9時から21時までです。
※注釈2 展示パネルは共用で、全部で24枚あります。空き状況は都度お問い合わせください。
貸出期間・時間
年末年始(12月29日から1月3日)以外の
9時(午前9時)から21時(午後9時)まで
ただし、2階会議室(2-1)は、土曜、日曜、祝日のみの貸出となります。
※注釈 上記の日時、期間であっても、市の業務で使用する場合はご利用できません。
※注釈 使用許可後でも、衆議院議員選挙期日前投票所としての使用など公用又は公共用に供するために、使用許可を取り消す場合があります。あらかじめご了承ください。
貸出方法
電話(庁舎管理課048-963-9134)で空き状況を確認の上、使用する日の60日前から20日前までに越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可申請書を庁舎管理課(市役所第二庁舎4階)へ提出してください。
また、許可後に日時等の変更又は取消しを希望される場合は、使用料の納付前までに、越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可事項変更・取消し申請書を庁舎管理課へ提出し、承認を受けてください。
申請受付時間は、いずれも月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、使用する際は、必ず交付された許可書を携行してください。
貸出のながれ
- 空き状況の確認 電話(庁舎管理課048-963-9134)で空き状況を確認
- 使用許可申請 使用する日の60日前から20日前までに庁舎管理課(市役所第二庁舎4階)へ申請
- 審査 使用目的が許可基準に適しているか、市において申請書又はヒアリング等により審査
- 許可書の交付 使用目的が適している場合は、申請書を受理してから14日以内に「使用許可書」を申請者へ交付
- 使用料の納付 申請書と同時に交付される納付通知書により使用料を前納
- 使用開始 当日、受付又は中央管理室へ許可申請書を提示してから使用開始
- 使用完了 使用後、元の状態に戻し、受付又は中央管理室へ申し出、使用状況の確認を受け終了
空き状況
電話(庁舎管理課048-963-9134)でご確認ください。
ダウンロード
利用案内
必ずお読みください 禁止事項及び使用者の遵守事項(PDF:246KB)
申請書様式
PDF形式
越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可申請書(PDF:53KB)
越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可事項変更・取消し申請書(PDF:84KB)
ワード形式
越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可申請書(ワード:27KB)
越谷市役所エントランス棟会議室等使用許可事項変更・取消し申請書(ワード:27KB)
越谷市役所エントランス棟管理規則
このページに関するお問い合わせ
総務部 庁舎管理課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9134
ファクス:048-966-6008