更新日:2022年8月17日
ページ番号は5897です。
越谷梅林公園が都市公園として位置づけられます
令和4年6月24日に越谷市都市公園条例の一部を改正する条例が公布され、令和4年7月1日に施行されることにより、越谷梅林公園が都市公園として位置づけられますのでお知らせいたします。
今後は、都市公園として維持・管理を行いますが、公園の利用にあたりましては、これまでと変わりなくご利用いただけます。
なお、公園内での使用許可等の手続きにつきましては、令和4年7月1日以降、都市公園としての手続きに変わりますのでご注意ください。
また、申請内容により、使用料が発生する場合がございますので、詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
公園内での許可手続きの変更
令和4年7月1日以降、越谷梅林公園で以下の行為や施設の設置等を行う場合は、都市公園としての手続きに変わります。
(公園内行為許可)
都市公園で、次に掲げる行為を行う場合、「公園内行為許可申請書」を提出して許可を受ける必要があります。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
(1)物品の販売、興行その他営業行為をすること。
(2)業として写真、映画、テレビ等の撮影を行うこと。
(3)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4)花火、炊き出し等を行なうため火気を使用すること。(ただし、地元イベント等に伴うものに限ります。個人的な花火、炊き出し等の使用はご遠慮ください。)
(公園施設設置許可)
都市公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置しようとする場合は、「公園施設設置許可申請書」を提出して許可を受ける必要があります。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
例)自治会による防災倉庫などの設置
(公園施設占用許可)
都市公園に公園施設以外の工作物や施設その他の設置のため公園を占用する場合は、「公園占用許可申請書」を提出して許可を受ける必要があります。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
例)電柱や水道管、下水管、ガス管などの埋設物、法令で定める工作物等の設置
なお、令和4年6月30日までの使用等については、これまでどおり「行政財産使用許可申請書」を提出し、許可を受けてご利用下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(本庁舎5階)
電話:048-963-9225
ファクス:048-965-0948