更新日:2025年2月6日
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特定都市河川浸水被害対策法について
1.特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の許可等に関する説明会の開催について
特定都市河川浸水被害対策法の指定に伴い、1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)には、市長の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。
つきましては、申請を行う事業者等を対象とした、申請の流れや手続き等に関する説明会を、以下のとおり開催いたします。
1.日時
令和7年3月13日(木曜日)13時30分から15時00分
2.場所
中央市民会館4階第13から16会議室(越谷市越ヶ谷四丁目1番1号)
3.定員
100名
4.申込
下記の電子申請にて申し込みください。
5.注意事項
公共交通機関にてご来場ください(会場の有料駐車場は台数に限りがあります)
※市役所駐車場は来庁者優先のため、ご遠慮願います
2.中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定について
本市を含む中川・綾瀬川流域は、令和6年3月29日に「特定都市河川浸水被害対策法(法)」の特定都市河川に指定され、令和7年7月1日より法が全面的に適用されます。
・特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所
https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html
・特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:213KB)
・特定都市河川流域の基準降雨の公示
特定都市河川流域の基準降雨の公示(PDF:217KB)
・特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)
特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)(PDF:4,560KB)
・特定都市河川ロードマップ
3.雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)には、市長の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。
対象となる行為については以下を参照してください。
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うも
のに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固めら
れている土地において行われる行為を除く)
※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します。
4.関係する条例について
越谷市まちの整備に関する条例第37条、同条例施行規則第29条
掲載先:越谷市まちの整備に関する条例
5.事前相談窓口
許可の申請に関すること
埼玉県越谷市建設部河川課
TEL:048-963-9203
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所計画課総合治水係
TEL: 04-7125-7318(直通)
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省関東地方整備局流域治水推進サポートセンター
URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
TEL:048-601-3151(代表)
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9203
ファクス:048-963-9198