更新日:2025年6月17日
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雨水浸透阻害行為の許可(特定都市河川浸水被害対策法第30条)について
本市を含む中川・綾瀬川流域は特定都市河川浸水被害対策法(以下、法)第30条に基づき、令和7年7月1日より宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為をする者は、市長の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。
施設設置後、法第38条に基づき、越谷市が標識を設置します。なお、法第30条(許可申請手続き)の規定に違反した場合、法第38条により設置した標識について、承諾を得ないで、移転、除却、汚損、損壊した場合、罰せられます。
特定都市河川リーフレット(越谷市)(PDF:1,005KB)
特定都市河川リーフレット(国土交通省)(PDF:4,560KB)
雨水浸透阻害行為
- 雨水浸透阻害行為とは、田畑(行為前の土地)を宅地(行為後の土地)にする場合や土地を締め固める場合など、雨水が地盤に染み込みにくくなる行為です。下記の図を参考にしてください。
- 土地利用の用途を変更せず、未舗装の駐車場・資材置場を舗装する場合なども、雨水浸透阻害行為となります。
- 行為前の土地が宅地等(宅地、道路、水路など)の場合は、雨水浸透阻害行為に該当しません。
- 許可の対象となる行為の詳細については下記のガイドラインを参考にしてください。
〈対象となる行為の例〉
法と条例の併存
- 現在、本市では、500m2以上の開発行為等を行う場合、「越谷市まちの整備に関する条例(以下、市条例)第37条」に基づき、開発者へ雨水流出抑制施設の設置義務付けています。令和7年7月1日からは、行為の内容や対象とする面積により、法と市条例両方の申請手続きが必要になります。
市条例 県条例
- 法と市条例両方の申請手続きが必要な場合、施設の規模(必要対策量、許容放流量)について、法と市条例を比較し、必要対策量については、大きい方を、許容放流量については、小さい方を用い、基準を満たす施設の整備が必要となります。
許可申請手続き(流れ、申請方法など)
- 法の申請手続きは、①事前相談、②許可申請(許可)、③工事着手~完了(標識設置)の段階に分けられます。
- 法の申請手続きが不要な場合でも、市条例、県条例の申請手続きが必要になる場合がございます。
- 雨水貯留浸透施設の工事完了検査の結果、技術的基準に適合すると認めたときは、越谷市が標識を設置します。
- 手続きの詳細については、ページ下にある参考資料(特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸水阻害行為の許可申請の手引き【作成中】、越谷市雨水流出抑制施設技術基準)をご参照ください。
必要書類
事前相談
雨水浸透阻害行為の許可の要否を判断するための事前相談に必要な書類です。
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
様式ー1 | 雨水浸透阻害行為事前相談書 | 計算シートより出力 |
様式ー2 | 事前相談入力シート | 計算シートより出力 |
様式ー3 | 事前相談チェックシート | 計算シートより出力 |
-
計算シートは、整備する施設によってシートを選択してください。
計算シート(貯留 1段オリフィス・浸透施設版)
計算シート(貯留 2段オリフィス・浸透施設版)
計算シート(貯留 ポンプ排水・浸透施設版)
計算シート(浸透施設のみ)
【参考】計算シートマニュアル(PDF:5,216KB)
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
図面ー1 | 行為区域位置図 | 縮尺1/50,000以上 |
図面ー2 | 行為区域区域図 | 縮尺1/2,500以上 |
図面ー3 | 現況地形図:現況平面図・求積図(行為前) | 縮尺1/2,500以上 |
図面ー4 | 土地利用計画図:土地利用計画図・求積図(行為後) | 縮尺1/2,500以上 |
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
その他資料ー1 | 土地の登記事項を示す書類 | 登記事項証明書の写し |
その他資料ー2 | 公図の写し | |
その他資料ー3 |
現況土地利用を証明する資料 |
・現況写真、過去の航空写真、課税状況など ・写真撮影位置図(特に既存宅地控除がある場合は必須) |
その他資料ー4 | その他必要な資料(放流量協議簿) |
許可申請
雨水浸透阻害行為の許可申請に必要となる書類です。事前相談時と重複する書類は提出不要です。(変更が生じた場合は提出してください。)
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
様式ー4 | 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 | 計算シートより出力 |
様式ー5 | 計画説明書 | 計算シートより出力 |
様式ー6 | 事前相談結果通知書 | 事前相談により許可権者(越谷市)が通知 |
様式ー7 | 流出抑制施設諸元 | 計算シートより出力 |
様式ー8 | 維持管理計画書 |
「特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸水阻害行 為の許可申請の手引き【作成中】」参照 |
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
図面ー5 | 排水施設計画平面図 | 縮尺1/2,500以上 |
図面ー6 | 対策工事にかかわる雨水貯留浸透施設の位置図 | 縮尺1/2,500以上 |
図面ー7① | 対策工事にかかわる雨水貯留浸透施設の計画図(形状) | 縮尺1/2,500以上 |
図面ー7② | 対策工事にかかわる雨水貯留浸透施設の計画図(詳細図) | 縮尺1/500以上 |
図面ー8 | 標識関係資料 | 設置位置図、標識の形式など |
様式NO. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
その他資料ー5 |
事業概要説明書・事業概要図 (建築物が複数の場合) (平面図、立面図、縦断図、横断図) |
|
その他資料ー6 | 工事工程表 | |
その他資料ー7 | その他対策工事の計画を説明する資料 |
必要に応じて、放流量協議簿、二次製品カタログ、地下 水位の状況、、現地透水試験結果、ポンプ仕様などの資 料の添付 |
その他資料ー8 |
その他必要な資料 |
必要に応じて、委任状、印鑑証明書を添付 |
工事着手から完了
工事着手時から完了までに必要となる書類です。
様式NO. | 名称 | 備考 | 必須書類 | 必要書類※ |
---|---|---|---|---|
様式ー9 | 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 | 工事着手前に提出 | 〇 | |
様式ー10 | 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 | 許可前に内容を変更する場合 | 〇 | |
様式ー11 | 雨水浸透阻害行為変更届出書 |
許可前に内容を変更(軽微:工事の着手、 完了、予定日の変更)する場合 |
〇 | |
様式ー12 | 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 | 工事完了後に提出 | 〇 | |
様式ー13 | 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 | 工事中止・廃止する場合 | 〇 | |
様式ー14 | 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 | 検査後に許可権者(越谷市)が交付 | 〇 | |
様式ー15 | 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書 |
許可後に設置された施設の機能を阻害する (移動、容量・流出入を変更する場合)おそ れのある場合 |
〇 |
※必要に応じて提出する必要のある書類
参考資料
- 特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸水阻害行為の許可申請の手引き【作成中】
- 越谷市雨水流出抑制施設技術基準(PDF:13,946KB)
提出先
埼玉県越谷市建設部河川課(本庁舎5階)
TEL:048-963-9203
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9203
ファックス:048-963-9198