更新日:2025年6月30日
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開発行為等に伴う雨水流出抑制
開発面積500m²以上の開発行為等を行う場合、越谷市まちの整備に関する条例(以下、市条例)に基づき、雨水流出抑制施設の設置を義務付けています。
また、本市を含む中川・綾瀬川流域は特定都市河川浸水被害対策法(以下、法)第30条に基づき、令和7年7月1日より宅地等以外の土地で行う1,000m²以上の雨水浸透阻害行為をする者は、市長の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。行為の内容や対象とする面積により、法と市条例両方の申請手続きが必要になります。詳細については、以下をご覧ください。
雨水浸透阻害行為の許可(特定都市河川浸水被害対策法第30条)について
市条例に基づく雨水流出抑制施設の設置手続きについては、以下をご覧ください。
申請手続きの流れ(フロー)
雨水流出抑制施設に係る手続きについては、雨水流出抑制施設に係る手続きフロー図をご覧ください。
雨水流出施設設置技術基準書
市条例に基づく雨水流出抑制施設の設置にあたり、下記の技術的事項を参考としてください。
雨水流出抑制施設の計画書(申請用紙)
市条例に基づき、開発地内における雨水流出抑制施設の計画書を提出して下さい。
戸建分譲や宅地造成等の雨水流出抑制施設設置基準
戸建分譲等で雨水流出抑制施設を設置する場合、下記の設置基準を参考にして下さい。
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9203
ファクス:048-963-9198