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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年4月4日

ページ番号は6013です。

避難行動要支援者支援制度のご案内

令和6年4月より「災害時要援護者避難支援制度」が「避難行動要支援者支援制度」に変わりました

 越谷市では、高齢者や障害者等の方々への避難支援に関する共助の取組として、「災害時要 援護者避難支援制度」をこれまで実施してまいりましたが、令和6年4月より「避難行動要 支援者支援制度」として、制度内容を以下のとおり一部変更しました。

1 制度名称の変更
変更前) 災害時要援護者避難支援制度
変更後) 避難行動要支援者支援制度

2 主な変更内容
(1)名称の変更
①変更前)災害時要援護者
 変更後)避難行動要支援者
②変更前)個別計画
 変更後)個別避難計画

(2)登録対象者の要件の見直し
① 撤廃要件)「満75歳以上の者」
(ただし、現在登録中の方は登録を継続するとともに、今後そのよう な方から新規申請があった場合も引続き登録を受け付けます。)
② 追加要件)「療育手帳Ⓐ・Aの所持者」、「精神障害者保健福祉手帳1級の所持 者」、「難病患者のうち筋萎縮性側索硬化症患者、人工呼吸器装着者」、 「小児慢性特定疾病児童のうち人工呼吸器装着者」

(3)様式の一部変更

※詳しくはパンフレットをご確認ください。

避難行動要支援者支援制度パンフレット(PDF:1,408KB)

避難行動要支援者支援制度とは

 災害発生時、高齢者や障がい者などの多くは、自らの力で避難することが困難な「避難行動要支援者(以下「要支援者」といいます。)」となることが考えられます。 
 災害の状況によっては、市や消防などの行政の対応能力が十分機能しないことが想定されるため、要支援者の避難支援については地域での住民相互の助け合いが重要となります。
 この制度は、登録申請のあった要支援者についての名簿を作成し、あらかじめ市と避難支援者(制度に賛同した自治会や自主防災組織、近隣住民、民生委員・児童委員など)が情報を共有しておくことで、災害が発生した際、地域の方々が中心となって要支援者の避難支援(安否確認、情報伝達、避難誘導)を行う制度です。
 また、支援を受けるには、登録申請が必要となります。

登録の対象となる方

 市内在住で災害時に自力での避難が困難なため、避難支援を必要とする方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

 なお、長期の入所・入院等をしている方は対象外です。

  1. 要介護認定区分3・4・5の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  3. 療育手帳Ⓐ・Aの交付を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  5. 難病患者のうち筋萎縮性側索硬化症患者、人工呼吸器装着者
  6. 小児慢性特定疾病児童のうち人工呼吸器装着者
  7. その他市長が支援の必要性を認める方

登録手続き

 「越谷市避難行動要支援者登録申請書」に必要事項を記入し、下記の申請先に提出してください。なお、代理の方による記載も可能です。
 申請書は各申請先の窓口で配布しているほか、下記からもダウンロードできます。
 登録申請は随時受付しておりますが、申請時期によって名簿への搭載時期が異なりますので、ご了承ください。
※災害時に支援を受けるためには、支援に必要な個人情報を自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防、警察、社会福祉協議会、地域包括支援センター、要支援者に関係する福祉専門職が属する機関市に提供することについて同意していただく必要があります。
※本制度は、自治会や自主防災組織が制度に賛同していただいてからの実施になります。

申請先

  • 危機管理室(本庁舎3階) 電話:048-963-9285
  • 地域包括ケア課(第二庁舎1階) 電話:048-963-9163
  • 介護保険課(第二庁舎1階) 電話:048-963-9125
  • 障害福祉課(第三庁舎1階) 電話:048-963-9164
  • 子ども福祉課(第二庁舎2階) 電話:048-963-9172
  • 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内)) 電話:048-973-7531
  • 各地区センター
  • 各老人福祉センター

※各地区センター、各老人福祉センターでは、申請書の預かり業務のみを行います。申請に関しての質問等は受けられませんのでご注意ください。

制度に賛同いただいた自治会への要支援者名簿の提供時期

令和6年1月から令和6年12月までの申請分…令和7年2月(予定)

※自治会などへの台帳の提供は、年1回の予定です。

個別避難計画とは

 個別避難計画とは、要支援者を「誰(避難支援者)が」「どこに」「どのように」避難させるかを登録前に決めておくものです。避難支援者の候補がいない場合は、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員などの協力を得て選定するため、空欄での申請も可能です。
 市から自治会に名簿を提供後、お住まいの自治会や自主防災組織の役員などが、申請内容が記入された個別避難計画を持って要支援者宅に訪問し、登録内容の確認(例:身体状況、緊急連絡先、避難先、避難支援の方法)を行います。
 その後、この個別避難計画を自治会から市に提出していただき、市と自治会や自主防災組織、避難支援者が共有することで、平常時には避難支援体制の体制づくりや要支援者の見守り活動に、災害時には安否確認、情報伝達、避難誘導に役立てます。

避難支援者とは

 避難支援者とは、災害時や災害が発生するおそれがあるとき、要援護者の避難支援などを行っていただく方で、災害時の支援ということを考えますと、近隣住民にお願いすることが適当であると考えます。なお、避難支援者となる方の了解を得た上で決めていただき、登録していただくことになります。
 避難支援者の役割を例示すると下記のとおりです。

  1. 自分の身や家族の安全を確保した後、要支援者の安否確認を行う。
  2. 要支援者の家屋が被災している場合は、近隣住民と協力して救援活動を行うとともに、消防、市等関係機関へ連絡する。
  3. 要支援者の避難が必要な場合は、市指定の避難所まで避難誘導を行う。
  4. 要支援者の状況(避難あるいは自宅待機など)を自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員に連絡する。

※避難支援者は、そのときに可能な範囲で要支援者を支援することになりますので、避難支援者になったからといって、災害時の支援について責任を課すものではありません。

この制度に登録される要支援者の方へお願い

 この制度は、地域の皆さんによって助け合う「共助」の制度です。
 日ごろから自治会活動や防災訓練に参加するなど地域の助け合いの仕組みづくりにご理解及びご協力ください。市では、地域での助け合いを推進するため、自治会への加入をお願いしております。自治会に加入されていない方は、これを機会に加入されるようお願いします。
 また、災害時には避難支援者も同じように被災しているケースが想定されますので、登録したからといって必ず支援を受けられるものとは限りません。自分の身はできる限り自分で守るという「自助」の心構えのもと、日ごろから非常用の物資(普段使っている薬や避難所で必要となるものなど)の準備や家具の転倒防止など、災害に対する備えを行ってください。

制度に賛同されていない自治会へお願い

 要支援者を直接避難支援していただくには、自治会や自主防災組織を中心に地域の方々にご協力を得なければなりません。そのため、自治会や自主防災組織が制度に賛同してからの実施になります。是非、この制度の趣旨をご理解いただき、賛同をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809

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