更新日:2025年3月31日
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越谷市犯罪被害者等支援条例について
犯罪による被害者やそのご家族、ご遺族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、精神・身体の不調や、医療費の負担等による経済的な困窮、捜査や裁判に係る負担、周囲の人々の配慮に欠けた言動やマスコミの取材・報道による精神的被害など、様々な問題に直面します。
こうした状況を市民一人ひとりが認識し、犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すために、社会全体で支援していくことが大変重要です。
本条例に基づき、越谷市では、他の行政機関や市民・事業者の皆様、民間支援団体等と協力して犯罪被害者の支援に取り組むことで、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の軽減又は回復を図り、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ってまいります。
越谷市犯罪被害者等支援条例を制定しました!
越谷市では市民やそのご家族が、万が一犯罪被害にあってしまった場合でも、被害の軽減・回復をするための支援を行い、安心して暮らせるような地域社会の実現を市民とともに目指していくことを目的に、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者の支援に特化した「越谷市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。詳細については、越谷市犯罪被害者等支援条例施行規則にて定めております。
越谷市犯罪被害者等支援条例(PDF:88KB)
越谷市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:109KB)
<様式ダウンロード>
遺族見舞金支給申請書(PDF:292KB)
傷害見舞金支給申請書(PDF:66KB)
犯罪被害者等見舞金請求書(PDF:48KB)
支援内容
見舞金の支給
犯罪行為により死亡された方のご遺族や、犯罪行為により重傷病を負った方へ、申請に基づき見舞金を支給します。
※対象 令和7年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けられた方
見舞金の種類 | 金額 | 支給要件 | 支給対象 |
---|---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 故意の犯罪行為により、被害者の生命が奪われた場合 | 被害者の遺族 |
傷害見舞金 | 10万円 |
故意の犯罪行為により療養1か月以上、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病等を負った場合 |
被害者 |
相談及び情報の提供
犯罪の被害に遭われた方やその家族の皆さんが抱える問題について、総合的対応窓口としてくらし安心課職員が相談に応じます。
相談者が必要とする手続きや、支援について情報提供を行い、市担当課や関係機関等への連絡調整や橋渡しを行います。
電話番号:048-963-9185(直通ダイヤル)
場 所:本庁舎3階
開設時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
【支援内容】
- 犯罪被害に遭われた方が直面している問題についての相談
- 市役所でサポートできる制度の案内や手続きの協力
- 外部関係機関の紹介
【関連ページ】