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更新日:2025年9月10日

ページ番号は108807です。

分電盤の点検商法にご注意ください!

 分電盤の点検商法に関する相談が急増しています。相談事例では、業者が電話や来訪等で突然分電盤やブレーカーの点検を持ち掛け、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」「古いのですぐに故障する」などと不安をあおり、分電盤の交換を迫る手口がみられます。中には電力会社やその委託会社を名乗ったり、市からの委託を受けていると言ったりして、信用させる例もみられます。
 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。また、点検日時を電話でお知らせすることはなく、訪問した点検作業員が、その場で設備交換等の契約を持ち掛けることもありません。交換工事にあたっては電気工事士の資格が必要です。安易に点検を依頼せず、また、点検した場合もその場では契約しないようにしましょう
 少しでも不安を感じたり不明な点があれば、契約している電力会社に確認するか、契約に関する不安な点については、最寄りの消費生活センター等へ相談して下さい。 

1 相談事例

  • 事業者から電話で「分電盤の無料点検をしている。点検に行きたい。」と言われ、了承した。後日、来訪した担当者に「いつ壊れてもおかしくない。漏電して火災になったら大変だ。早めに交換したほうが良い」等話をされ、契約してしまった。後日、知り合いの電気屋さんに見てもらったところ「交換の必要はない。」と言われた。クーリング・オフについて相談したい。
  • 事業者から電話で「〇〇電力会社から委託を受けている。」「ブレーカーの点検をする必要がある。」と言われ、1週間後に事業者が来訪する予定ができた。事業者名や連絡先が全く分からず不安になったため、どうしたらよいのか相談したい。

2 アドバイス

 相談事例のように、「このまま放置すると危険」「〇〇会社から委託されている」などと言葉巧みに理由をつけて点検の約束をし、点検後に不必要な契約をさせられてしまう相談が多く発生しています。
 このような被害にあわないために、次のことを心がけましょう。

  • 電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。必要がないものは、「お断りします」「必要ありません」とはっきり断わりましょう。
  • 突然の訪問を受けても、簡単にドアを開けず、相手の用件や身分を聞いて、場合によっては身分証明書などを確認しましょう。中には、公的機関から来たように見せかけ、点検に応じる義務があるかのように説明する業者もいるので、その場合は、直接公的機関に問い合わせてください(このような点検のために、市役所からご家庭にお伺いすることはありません)。
  • 点検させたとしてもその場では契約せず、家族や知人、消費生活センターの窓口に相談したり、複数の業者の見積もりを取り、価格や品質などをよく比較してから契約するようにしましょう。
  • 契約時には、契約書面などの必要事項を具体的に書いた書面を必ず受け取りましょう。
  • 4年に1回の無料法定点検について日頃から確認しておきましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください(越谷市立消費生活センター:048-965-8886)。

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市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809

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