更新日:2023年4月3日
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防火対象物使用開始届出書
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用する際、使用開始の7日前までに届け出してください。
提出書類[用紙サイズ]
防火対象物使用開始届出書[A3]、防火対象物棟別概要追加書類[A4]、案内図[自由]、配地図[自由]、平面図[自由]、立面図[自由]、断面図[自由]、仕上表[自由]
電子申請(防火対象物使用開始届)はこちら(外部サイト)
※電子申請では副本としての書類返却はありません。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430