更新日:2023年9月12日
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火災予防条例関連
※注意事項※
- 申請には、届出書等の添付が必要となりますので、あらかじめ「届出書の様式ダウンロード及び届出の詳細についてはこちら」のリンクから届出書等をダウンロードし、作成してから申請してください。
- 電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
防火対象物使用開始届
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書
電子申請はこちら(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書)(外部サイト)
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430