更新日:2023年7月27日
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危険物製造所等廃止届出書
消防法第12条の6の規定に基づく危険物製造所等の廃止に係る届出書です。
危険物施設の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を越谷市長に届け出て下さい。
用語の解説:「廃止」
将来に向かって製造所等の機能を完全に停止することをいいます。
※廃止届の受理によって当該施設は許可施設ではなくなりますのでご注意下さい。
届出場所
危険物製造所等廃止届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※なお、電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
届出時の留意事項
届出書中の「残存危険物の処理」欄には、残油処理や中和剤洗浄、配管及びマンホールの撤去、タンクの廃棄方法などの詳細を記載して下さい。
その他、添付書類として
- 許可書
- 完成検査済証
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430