更新日:2023年7月27日
ページ番号は6331です。
危険物製造所等譲渡引渡届出書
消防法第11条第6項の規定に基づく危険物製造所等の譲渡又は引渡に係る届出書です。
危険物施設の譲渡又は引渡があったときは、許可を受けた者の地位を承継することとなり、遅滞なくその旨を越谷市長に届け出て下さい。
用語の解説:「譲渡又は引渡」
譲渡とは、贈与、売買等の債権契約によって所有者が変わることをいい、引渡とは、賃貸借、相続等の法律行為により又は事実上の行為によりその物に対する支配が移転することをいいます。
届出場所
危険物製造所等譲渡引渡届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
電子申請はこちら(危険物製造所等譲渡引渡届出書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※なお、電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
届出時の留意事項
さらに、譲渡又は引渡があったことを証明する書類(危険物製造所等譲渡書、危険物製造所等引渡書など)を添付して下さい。
その他、ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430