更新日:2023年4月3日
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防火対象物定期点検報告制度
※令和2年12月25日に消防法施行規則の一部を改正する省令等が公布され、届出様式の押印が不要となりました。
防火対象物定期点検は、消防法第8条の2の2第1項の規定に基づく点検です。
火災予防上必要な事項等について防火対象物点検資格者に1年に1回点検させ、その点検結果を「防火対象物点検結果報告書」により消防長に報告しなければなりません。
また、防火対象物の点検の結果は、防火管理維持台帳に記録し、他の関係書類とともに保存しなければなりません。(消防法施行規則第4条の2の4)
※電子申請では副本としての書類返却はありません。
防火対象物定期点検報告について(消防法第8条の2の2)
ページ先では、定期点検が義務付けられる対象物等の概要が参照できます。
防火対象物定期点検報告に係る各様式
防火対象物点検結果報告書(様式1)
防火対象物点検表(様式2/その1〜5)
越谷市火災予防規則第5条防火対象物点検表(その1〜3)
複数の管理権原者が共同で点検を行う場合
防火対象物点検報告の特例認定について(消防法第8条の2の3)
防火対象物定期点検報告が義務付けられている防火対象物のうち、防火対象物の管理を開始してから3年以上継続して、消防法令で規定する火災の予防に関する事項を遵守している防火対象物については、特例認定に係る申請ができます。
特例の認定を受けるには、消防長(予防課)が申請を受けてから検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、以後3年間の定期点検及び報告義務が免除されます。また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証を表示することができます。
詳しくは、お問い合わせ先の担当課にご連絡ください。
防火対象物点検報告特例認定申請書
各種届出状況一覧
当該様式に記載されている届出状況のうち、申請事業所において該当する届出書の写しの添付が必要です。
また、申請者が当該対象物の管理を開始した時から3年が経過していることがわかる書類も必要となります。
管理権原者変更届出書
この届出書は、特例認定を受けている防火対象物の防火管理業務の実施体制について変更がある(例:全く別の法人に変わる)場合は、届け出をしてください。管理権原者の変更や法人の名称の変更では、届出は必要ありません。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430